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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2011年09月29日

facebookページのウェルカムページ

度々日記に書かせていただいているように
Facebookの個人ページは
Facebook登録者しか閲覧できませんが
Facebookページ(旧ファンページ)は
登録していない人でも閲覧できるという
オープンなものになります

旧ファンページ時代に「契約書」専門用として
Facebookページを作成していたのですが
弊事務所の総合的なFacebookを
新たに作成させていただきました
http://www.facebook.com/pages/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%B9%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E7%B7%8F%E5%90%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E5%A4%A7%E9%98%AA/278489545509029

よろしければ「イイネ!」をくださると
ありがたいです


…と…作成とともに

ウェルカムページ、いわゆるようこそページ
といわれている…Facebookページを開いたときに
ニュースフィードが表示されるのではなく
オリジナルのトップページを
表示させるようにするページがありまして

以前のファンページのときに
時間があまり取れず作成しなかったのですが
今回、新しく作成しようと
思いたち、昨日の仕事のきりがついた
20時頃から作成しようとしたのですが…
以前作成するのに追加が必要であった
スタティックFBMLという
アプリが追加できない…

調べてみたところ、同アプリは
今年の3月11日以降、新しくアプリ追加が
出来ないようでした



なるほど!だから皆さんiframe形式
という以前とは違う作成方法で
Facebookページを作成されてたんですね
と思い、納得しつつ、さらに作成方法を
チェックしてみました

この形式…メリットとしては
旧スタティックFBMLと違い
かなり自由度が高いのですが…

以前のものとは違って、独自にサーバーを
契約しておき、確保しておいたうえで
通常のウェブサイトを
作成するのと同様にHTMLで
作成する必要があります

作成したウェブサイトを
webサーバーにアップロードしたうえで
あらかじめ作成しておいた
Facebookページと紐付け(?)する
という手順を踏むことになるようです

かなり自由度は上がったと思いますが
ちょっと作ってみようかな…
という方からすれば
少しハードルが上がったように思います

個人的な感想としては
ご自身でCMSサイトを構築されたことの
ある方でしたら少し調べれば
作成時間があれば作成できる…という
レベルではないかと思います

ちなみに…iframe形式で作成する際には
以前同様、最初にアプリを設定するのですが
この方法も、細部変更がされているようです


HTMLで作成する際には
通常のHPを作成するのと同様の時間が
かかりそうですし…最初はいろいろ
試しながら作成することになりそうなので
丸一日以上かかりそうな勢いでしたので
これは終電までに作成できないと思い
結局昨夜は作成を断念して
事務所をでることにいたしました


…ということで(?)また時間のあるときに
じっくり作成してみようと思います
  


Posted by 書士和田 at 07:02Comments(0)企業法務・会社法