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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2011年09月30日

建設業研究会

昨日、行政書士の有志による
建設業研究会に参加して参りました


同研究会には4年程前から
参加させていただいているのですが
同研究会では、普段あまり目を通さない様な
細かい建設業法の条文や関連法にも触れつつ
実務などの事例も基に
建設業について研究をしておられます

昨日は解決困難事例を基に
事例発表と検討が行われました


経営者の皆様、担当者様の抱える
悩みは多種多様で
いろいろなお悩みがあるかと思います

自身の経験と、根拠に基づく
さまざまな情報提供と、対応ができるよう
自身の経験だけではなく
引き続き、こういった研究も
続けて参りたいと思います

  


Posted by 書士和田 at 06:05Comments(0)行政書士・許認可全般

2008年11月26日

不利益処分に関する判例研究

本日は、許認可行政手続研究会にて
不利益処分に関する判例研究というテーマで
研究発表(?)を行う予定です

タイトル的には
行政処分の判例検討と手続きについて
とさせていただきました


不利益処分に関する聴聞手続きなどの
手続きの流れから、提出書類、権利、争点
条文から見た不利益処分に関する
判例と争点についてまとめてみたのですが

まだまだ研究中の分野でもありますので
参加される先生方におかれましては
お手柔らかにお願い申し上げます^^  


Posted by 書士和田 at 06:56Comments(0)行政書士・許認可全般

2008年04月06日

許認可の可否は行政書士へ

総務省がは2007年3月末時点の
中央省庁における許認可の実態をまとめたそうです
これによると許認可などの総数は
1万2786件とのことで
国土交通省関連が2485件と最も多く
続いて多いのは経済産業省、厚生労働省
金融庁、農林水産省となるようです

設立・または営業を始めるにあたっては
何らかの許認可などが必要になる場合があります
許認可の数も多いですので
思いついたビジネススタイルを始めると
許認可なしでは無許可営業となるケースも
あるかもしれません

そうなれば企業イメージや
信頼性の問題も生じてしまいますので
許認可が必要か否かを
許認可の専門家たる行政書士に
相談なさるのがよろしいかと思います
  


Posted by 書士和田 at 06:53Comments(0)行政書士・許認可全般

2008年03月04日

探偵業等、営業のための許認可・届出

最近なぜか探偵業に関する
問い合わせが続きましたので
少し書かせていただこうと思います


探偵業法は、平成18年6月8日に
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
(平成18年法律第60号)が公布され
平成19年6月1日から施行されています

これにより…探偵業法付則第2条のとおり
すでに探偵業を営んでいる方でも
施行後1ヶ月以内に届出を
しないと営業ができなくなるとともに…
あらたに業務を行う方は届出をせねばなりません

因みに…昨年10月には
県公安委員会への届出をせずに
探偵業を営んだとして
福岡市で探偵業を営んでいた方が
逮捕されています

無届営業の罰則は
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます
…ということは法3条により欠格事由にあたってしまいますので
5年間営業が出来ないことになります


このように知らなかったでは
取り返しがつかないことも多々あります

新しいビジネスモデルや
スキームをお考えになられたときは
許認可取得の必要性や手続きについて
専門家相談なさったほうが
よろしいかと思います^^
  


Posted by 書士和田 at 12:38Comments(0)行政書士・許認可全般

2008年01月18日

出会い系サイトが届出制へ

17日警察庁の有識者研究会が
出会い系サイト事業者には届出を義務づける
提言をまとめたようです
同庁はこれを受け、研究会がまとめた提言を基に
意見を募集したうえで
改正法案を通常国会に提出する方針とのことです


今回の提言の内容としては、出会い系サイト
事業者に対して都道府県公安委員会への
届け出を義務づけるとともに
違反者に刑事罰を科すことや
利用者が児童と分かった場合等に
利用者をサイトから退会させる責任等を
規制法に明記することも盛り込んでいるようです

また、現行法で利用者の自主申告に頼っている
年齢確認の強化を要望しているとのこと


ただ…私見としては
先日のダウンロード違法化もそうなのですが
インターネットの場合は実店舗もありませんし
違法行為を行ったものの特定が
難しいような気もいたします

とはいえ、規制は必要ですから
実効性のある改正が望まれますね^^
  


Posted by 書士和田 at 06:56Comments(0)行政書士・許認可全般