2011年11月10日
遺産相続と寄与分について
昨日、大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております
今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした
なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました
特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います
療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います
家族法研究会がございました
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております
今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした
なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました
特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います
療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います
2011年10月12日
司法書士会北支部「相続分野」研修
昨日は、司法書士会北支部主催で
「相続分野における実務的な注意点」
をテーマにした研修が開催されました
講師には、コミュニケーションスキルを
高める研究会でご一緒させていただいている
弁護士の先生にお話しいただきました
昨日は大阪司法書士会本会においても
研修が開催されていたのですが…
司法書士会北支部の研修は
企画部が提案して実施されておりまして
私も北支部の企画部理事ですので
企画部の一員として、司法書士会本会での
研修ではなく、支部の研修に参加して参りました
内容は、先生の知人の公証人とのやり取りや
裁判例、実務における最近の事情を基に
標記内容にてお話しいただきました
この分野は、大阪司法書士会の
家族法研究会においても
何度か研究されている分野だったのですが
遺言書検認時の注意点や
遺産分割調停および審判における注意点など
新発見も多く、非常にためになりました
ご依頼いただく皆様にとって
よりよい相続となるよう、これからも
実務と経験だけでなく
研究も続けてまいりたいと思います
「相続分野における実務的な注意点」
をテーマにした研修が開催されました
講師には、コミュニケーションスキルを
高める研究会でご一緒させていただいている
弁護士の先生にお話しいただきました
昨日は大阪司法書士会本会においても
研修が開催されていたのですが…
司法書士会北支部の研修は
企画部が提案して実施されておりまして
私も北支部の企画部理事ですので
企画部の一員として、司法書士会本会での
研修ではなく、支部の研修に参加して参りました
内容は、先生の知人の公証人とのやり取りや
裁判例、実務における最近の事情を基に
標記内容にてお話しいただきました
この分野は、大阪司法書士会の
家族法研究会においても
何度か研究されている分野だったのですが
遺言書検認時の注意点や
遺産分割調停および審判における注意点など
新発見も多く、非常にためになりました
ご依頼いただく皆様にとって
よりよい相続となるよう、これからも
実務と経験だけでなく
研究も続けてまいりたいと思います
2011年10月05日
婚外子の相続差別は違憲との大阪高裁決定
婚外子とは結婚していない男女間の
子のことで、非嫡出子のことなのですが
今回、大阪高裁において
非嫡出子の相続分を、結婚している
夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定
(民法第900条第4号但書)は
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反する
という決定くだし、昨日から各社の報道でも
取り上げられているようです
この問題については平成7年に
最高裁判所で合憲と判断されていたのですが
当時も最高裁判所の15人の裁判官のうち
数名は反対意見であり、違憲ではないかとの
声もあったという話を耳にしたこともあります
この問題については、平成8年に
法制審議会が婚外子の相続差別規定をなくす
民法改正案要綱を答申していましたし
国連の人権委員会から
撤廃の勧告もあるようです
イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国でも既に婚外子の差別撤廃がされています
アメリカは確か…全ての州ではありませんが
16~19州前後くらいの州で
撤廃されていたように記憶しています
この問題、実は過去にも
高裁(高等裁判所)レベルでは合憲であるとの
判断がされ、決定したことがあるのですが
その後平成7年に最高裁判所の判断で
違憲とされた経緯があります
その後、高裁で違憲と判断されたことは
なかったようなのですが、今回大阪高裁で
違憲との判断がされました
…と…確か昨年夏頃に、最高裁判所大法廷に
回付されたが…裁判外での和解が
成立していたため、訴えの利益なしと
なっていたことが話題になっていましたね
実社会の家族構成や実体の変化に
なかなか法改正が追いついていない状況ですが
今回の決定を受けて、今後最高裁判所で
同様の問題がどのように判断されるのか
法改正が積極に考えられるようになるのかなど
今後の家族法分野における
注目分野の一つではないでしょうか
今後の最高裁判所の判断が
どのようになるのかも気になりますが
判例の場合、いつおこった相続から
嫡出子と非嫡出子を同様に考えればよいのか
そもそもすべての事例において一様に
考えてよいのかなどの混乱も生じそうなので
私見としては、この問題については
法改正による解決が最も望ましいと思われます
子のことで、非嫡出子のことなのですが
今回、大阪高裁において
非嫡出子の相続分を、結婚している
夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定
(民法第900条第4号但書)は
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反する
という決定くだし、昨日から各社の報道でも
取り上げられているようです
この問題については平成7年に
最高裁判所で合憲と判断されていたのですが
当時も最高裁判所の15人の裁判官のうち
数名は反対意見であり、違憲ではないかとの
声もあったという話を耳にしたこともあります
この問題については、平成8年に
法制審議会が婚外子の相続差別規定をなくす
民法改正案要綱を答申していましたし
国連の人権委員会から
撤廃の勧告もあるようです
イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国でも既に婚外子の差別撤廃がされています
アメリカは確か…全ての州ではありませんが
16~19州前後くらいの州で
撤廃されていたように記憶しています
この問題、実は過去にも
高裁(高等裁判所)レベルでは合憲であるとの
判断がされ、決定したことがあるのですが
その後平成7年に最高裁判所の判断で
違憲とされた経緯があります
その後、高裁で違憲と判断されたことは
なかったようなのですが、今回大阪高裁で
違憲との判断がされました
…と…確か昨年夏頃に、最高裁判所大法廷に
回付されたが…裁判外での和解が
成立していたため、訴えの利益なしと
なっていたことが話題になっていましたね
実社会の家族構成や実体の変化に
なかなか法改正が追いついていない状況ですが
今回の決定を受けて、今後最高裁判所で
同様の問題がどのように判断されるのか
法改正が積極に考えられるようになるのかなど
今後の家族法分野における
注目分野の一つではないでしょうか
今後の最高裁判所の判断が
どのようになるのかも気になりますが
判例の場合、いつおこった相続から
嫡出子と非嫡出子を同様に考えればよいのか
そもそもすべての事例において一様に
考えてよいのかなどの混乱も生じそうなので
私見としては、この問題については
法改正による解決が最も望ましいと思われます
2011年09月15日
9月度家族法研究会
本日は大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと好評を頂いております
本年度からは座長が変わり
心機一転新スタイルとなりました
同研究会は一期2年で、今期で
三期目の所属となりましたので
はや5年所属していることになります
今月は遺言に関する発表と
夫婦財産契約に関する発表でした
遺言分野の研究発表時は
同日別会場で、司法書士会の
会員事業部と渉外部の合同部会があり
そちらに参加しており
聞き逃してしまったため
いい加減なことは言えませんが
質疑応答とディスカッション
まとめと好評の流れを聞く限りでは
昨年の同会の研究発表や
昨年まで数年間で、研究員が取り扱った
研究内容の復習的なものであったようです
夫婦財産契約については
実務では相談を受けた程度でしたので
日本における明治時代からの経緯
諸外国における同制度の状況
対抗要件や契約内容及び問題点
なぜ活用されないのかという要因
活用の可能性など、非常に面白い研究発表でした
こういった家族法分野の研究は
個人のクライアント様は勿論
企業経営者様、会社の経営の相続にも
生きてまいりますし
韓国相続などの渉外分野でも役立っているように思います
相続問題、親子問題、夫婦間の問題
およびこれらの渉外問題などなど…
自身の論理的思考を高めつつ
わかりやすく、根拠と研究内容の積み重ねと
これまで、そしてこれからの
実務の積み重ねによって
よりいっそう、実績と根拠、経験に基づく
家族法分野の問題解決が図れるよう
今後も研鑽を重ねて、よりよいものを
お届けさせていただきたいと思います
家族法研究会がございました
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと好評を頂いております
本年度からは座長が変わり
心機一転新スタイルとなりました
同研究会は一期2年で、今期で
三期目の所属となりましたので
はや5年所属していることになります
今月は遺言に関する発表と
夫婦財産契約に関する発表でした
遺言分野の研究発表時は
同日別会場で、司法書士会の
会員事業部と渉外部の合同部会があり
そちらに参加しており
聞き逃してしまったため
いい加減なことは言えませんが
質疑応答とディスカッション
まとめと好評の流れを聞く限りでは
昨年の同会の研究発表や
昨年まで数年間で、研究員が取り扱った
研究内容の復習的なものであったようです
夫婦財産契約については
実務では相談を受けた程度でしたので
日本における明治時代からの経緯
諸外国における同制度の状況
対抗要件や契約内容及び問題点
なぜ活用されないのかという要因
活用の可能性など、非常に面白い研究発表でした
こういった家族法分野の研究は
個人のクライアント様は勿論
企業経営者様、会社の経営の相続にも
生きてまいりますし
韓国相続などの渉外分野でも役立っているように思います
相続問題、親子問題、夫婦間の問題
およびこれらの渉外問題などなど…
自身の論理的思考を高めつつ
わかりやすく、根拠と研究内容の積み重ねと
これまで、そしてこれからの
実務の積み重ねによって
よりいっそう、実績と根拠、経験に基づく
家族法分野の問題解決が図れるよう
今後も研鑽を重ねて、よりよいものを
お届けさせていただきたいと思います
2010年11月27日
遺言分野の研究発表当日
遺言をめぐる諸問題に関する研究発表会!
いよいよ本日13時からです
申込み人数は500名を超えておりますので
会場の混雑が予想されます(汗)
ひょっとしたらお早めにお越しになられたほうが
いいかもしれません
本日のプログラムは下記の通りです
1.基調講演
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授、床谷文雄先生より
「遺言を巡る諸問題(遺言法の課題)」
2.事前アンケートに基づき司法書士の立場より意見発表
家族法研究会、岸川久美子研究員より
「司法書士の遺言実務の実態」
3.講演
東京司法書士会会員 松井秀樹先生より
「遺言執行の実務上の問題点に」
4.講演
学習院大学法学部法学科教授の野村豊弘先生より
「遺言の解釈」
5.パネルディスカッション
テーマ「司法書士から見た遺言の問題点」
~口授を含めた遺言能力~
本日は司会進行を務めますので
つつがなく進行してまいりたいと思います
いよいよ本日13時からです
申込み人数は500名を超えておりますので
会場の混雑が予想されます(汗)
ひょっとしたらお早めにお越しになられたほうが
いいかもしれません
本日のプログラムは下記の通りです
1.基調講演
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授、床谷文雄先生より
「遺言を巡る諸問題(遺言法の課題)」
2.事前アンケートに基づき司法書士の立場より意見発表
家族法研究会、岸川久美子研究員より
「司法書士の遺言実務の実態」
3.講演
東京司法書士会会員 松井秀樹先生より
「遺言執行の実務上の問題点に」
4.講演
学習院大学法学部法学科教授の野村豊弘先生より
「遺言の解釈」
5.パネルディスカッション
テーマ「司法書士から見た遺言の問題点」
~口授を含めた遺言能力~
本日は司会進行を務めますので
つつがなく進行してまいりたいと思います
2010年11月19日
遺言をめぐる諸問題
昨日は大阪司法書士会家族法研究会の
座長と副座長が集まり、標記研究発表会の準備会がございました
私も、今期は副座長にご指名いただいてますので
当日の進行確認と資料確認等を行いました
先日もブログや日記で書かせていただきましたが
来週、平成22年11月27日(土)
大阪司法書士会館にて
大阪司法書士会と近畿司法書士会連合会共催
日本司法書士会連合会後援による
「遺言を巡る諸問題」
に関するシンポジウムが予定されています
現在の申込み人数は500名を越えているようです
当日、司会のお役目があるのですが…
大阪司法書士会館の収容人数から考えるとかなりの人数です
昨年もかなりの人数でしたが、今年はさらに多くなりそうです
当日は、大阪司法書士会の家族法研究会の研究員と
大学教授の方、他会の司法書士等が
遺言、遺言執行等について判例、学説などを検証し
遺言において司法書士実務はどうあるべきか
といった課題を検証します
私も司会用の進行シートを見直さねば…(汗)
座長と副座長が集まり、標記研究発表会の準備会がございました
私も、今期は副座長にご指名いただいてますので
当日の進行確認と資料確認等を行いました
先日もブログや日記で書かせていただきましたが
来週、平成22年11月27日(土)
大阪司法書士会館にて
大阪司法書士会と近畿司法書士会連合会共催
日本司法書士会連合会後援による
「遺言を巡る諸問題」
に関するシンポジウムが予定されています
現在の申込み人数は500名を越えているようです
当日、司会のお役目があるのですが…
大阪司法書士会館の収容人数から考えるとかなりの人数です
昨年もかなりの人数でしたが、今年はさらに多くなりそうです
当日は、大阪司法書士会の家族法研究会の研究員と
大学教授の方、他会の司法書士等が
遺言、遺言執行等について判例、学説などを検証し
遺言において司法書士実務はどうあるべきか
といった課題を検証します
私も司会用の進行シートを見直さねば…(汗)
2010年11月05日
遺言に関するシンポジウム
平成22年11月27日(土)
大阪司法書士会館にて
大阪司法書士会と近畿司法書士会連合会共催
日本司法書士会連合会後援による
「遺言を巡る諸問題」
に関するシンポジウムが予定されています
私も副座長として所属している、大阪司法書士会の
家族法研究会の研究員と大学教授の方、他会の司法書士等が
遺言、遺言執行等について判例、学説などを検証し
遺言において司法書士実務はどうあるべきか
といった課題を検証します
私も、当日は司会として関わらせていただきます
昨日は27日の準備会があり
発表内容の確認とスケジューリング等が議論されました
既に多数の参加申し込みをいただいているようなので
当日は大阪司法書士会館も込み合う予定のようです
大阪司法書士会館にて
大阪司法書士会と近畿司法書士会連合会共催
日本司法書士会連合会後援による
「遺言を巡る諸問題」
に関するシンポジウムが予定されています
私も副座長として所属している、大阪司法書士会の
家族法研究会の研究員と大学教授の方、他会の司法書士等が
遺言、遺言執行等について判例、学説などを検証し
遺言において司法書士実務はどうあるべきか
といった課題を検証します
私も、当日は司会として関わらせていただきます
昨日は27日の準備会があり
発表内容の確認とスケジューリング等が議論されました
既に多数の参加申し込みをいただいているようなので
当日は大阪司法書士会館も込み合う予定のようです
2010年07月30日
家族法研究会
先日、大阪司法書士会
家族法研究会がありました
同研究会では月に一度、研究会所属の司法書士によって
毎回、親子、相続、婚姻、渉外の各テーマに沿った
研究内容が発表されています
研究発表後は、発表テーマに基づいて研究会構成員で
さらなる討論等を行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科
教授 床谷文雄先生から研究発表後の
「まとめと講評」をいただいております
これによって、毎回、さまざまな家族法分野の
知識を深めるとともに、改善点や検討すべき項目も
把握でき、論文組立て時の論理性、表現力等を高めることができ
各研究員のレベル向上ができているものと思われます
また、実務をおこなううえでも
登記や手続き、裁判の考え方だけに留まらない
幅広い知識と対応策に関する研鑽ができております
7月は、今年度より新しくメンバーに加わった先生方が
おられるため、自己紹介と今年度開催予定の
遺言分野に関するシンポジウムの話しがなされ
座長より、最近の韓国家族法関連法の
動向に関する情報提供をいただきました
また、今期も研究班の班分けがなされました
私は今期、婚姻班となりましたので
婚姻および離婚関連の研究を行うこととなります
初参加より2年程渉外班で、さまざまな研究をさせていただき
昨年は相続班にて、相続、遺言に関する研究をさせていただきました
…と…今期は、これらに加えて…
まだまだ未熟ながら…さりげなく副座長の御指名をいただきました
ご指名いただいたからには、今期精一杯
頑張るとともに、自身も引き続き研究を深めたいと思います
家族法研究会がありました
同研究会では月に一度、研究会所属の司法書士によって
毎回、親子、相続、婚姻、渉外の各テーマに沿った
研究内容が発表されています
研究発表後は、発表テーマに基づいて研究会構成員で
さらなる討論等を行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科
教授 床谷文雄先生から研究発表後の
「まとめと講評」をいただいております
これによって、毎回、さまざまな家族法分野の
知識を深めるとともに、改善点や検討すべき項目も
把握でき、論文組立て時の論理性、表現力等を高めることができ
各研究員のレベル向上ができているものと思われます
また、実務をおこなううえでも
登記や手続き、裁判の考え方だけに留まらない
幅広い知識と対応策に関する研鑽ができております
7月は、今年度より新しくメンバーに加わった先生方が
おられるため、自己紹介と今年度開催予定の
遺言分野に関するシンポジウムの話しがなされ
座長より、最近の韓国家族法関連法の
動向に関する情報提供をいただきました
また、今期も研究班の班分けがなされました
私は今期、婚姻班となりましたので
婚姻および離婚関連の研究を行うこととなります
初参加より2年程渉外班で、さまざまな研究をさせていただき
昨年は相続班にて、相続、遺言に関する研究をさせていただきました
…と…今期は、これらに加えて…
まだまだ未熟ながら…さりげなく副座長の御指名をいただきました
ご指名いただいたからには、今期精一杯
頑張るとともに、自身も引き続き研究を深めたいと思います
2009年07月17日
備えあれば憂いなし
昨日は、先日から日記やブログに書いておりましたように
大阪司法書士会北支部主催で
平成20年9月30日に大阪司法書士会が主催した
「在日韓国人の相続手続きと新しい身分登録制度」
(戸籍制度から家族関係登録制度)の
DVD講義がありました
上記講義は、姜信潤先生にご指導いただきつつ
前半部分の在日韓国人の相続手続きについて
私が講師を務めさせていただき
後半部分の新しい身分登録制度のところは
姜先生にご講義いただいたものです
昨日は、システムトラブルの都合上
急遽、前半部分についてのみ
たまたま(?)私が担当していた講義でしたので
当日はDVDではなく生講義をさせていただく
機会をいただきました
突然のことではありましたが
日頃、企業法務をおこなううえでも
個人様の依頼や、普段の業務、セミナーの準備においても
万事「備えあれば憂いなし」を
心がけており、昨日も念のため講義資料を
持参しておりましたので
なんとか担当時間の講義を行なうことができました^^
本講義は色々反省すべきところがあったなぁ…
と考えていたので、生講義をしなおす
機会をいただいたことは
むしろ幸いだったかもしれません
大阪司法書士会北支部主催で
平成20年9月30日に大阪司法書士会が主催した
「在日韓国人の相続手続きと新しい身分登録制度」
(戸籍制度から家族関係登録制度)の
DVD講義がありました
上記講義は、姜信潤先生にご指導いただきつつ
前半部分の在日韓国人の相続手続きについて
私が講師を務めさせていただき
後半部分の新しい身分登録制度のところは
姜先生にご講義いただいたものです
昨日は、システムトラブルの都合上
急遽、前半部分についてのみ
たまたま(?)私が担当していた講義でしたので
当日はDVDではなく生講義をさせていただく
機会をいただきました
突然のことではありましたが
日頃、企業法務をおこなううえでも
個人様の依頼や、普段の業務、セミナーの準備においても
万事「備えあれば憂いなし」を
心がけており、昨日も念のため講義資料を
持参しておりましたので
なんとか担当時間の講義を行なうことができました^^
本講義は色々反省すべきところがあったなぁ…
と考えていたので、生講義をしなおす
機会をいただいたことは
むしろ幸いだったかもしれません
2009年07月10日
在日韓国人の相続手続き
7月16日大阪市北区にて
大阪司法書士会北支部主催の下記講義があります
「在日韓国人の相続手続きと新しい身分登録制度」
(戸籍制度から家族法関係登録制度)
本講義は平成20年9月30日に
大阪司法書士会が主催した会員研修のビデオ講義です
本講義は、姜信潤先生にご指導いただきつつ
在日韓国人の相続手続き部分の講師を務めさせていただき
その他の新しい身分登録制度のところは
姜先生にご講義いただき
2名で講師を務めさせていただきました
大阪司法書士会には家族法研究会という研究会があり
同研究会は親子班、相続班、婚姻班、渉外班に分かれており
それぞれの班がそれぞれの分野において研究し
月一回の例会にて、いずれかの班がもちまわりで
発表を行い、その発表内容を基に
研究及び勉強を行っております
本講義もその研究員として発表の機会をいただいたものです
会員向けの研修ではありますが
ご都合のつく会員の方は、ぜひご参加くださいませ
当日は私も参加いたします
…が…ビデオ講義ですので…
参加者の一人ということになりそうです
自分が話しているのを自分が聞くのは初めての経験ですが…
大阪司法書士会で講師を務めさせていただいた当日は
姜先生の人気講義とあって200人近い
司法書士の先生方が訪れておりまして…
普段あまり緊張することはないにもかかわらず
少々あがってしまいまして
反省点の多い講義であった記憶がありますので
気恥ずかしいといいますか…目を背けたい気もいたしますが
良い機会ですので、しっかり直視して
今後に生かしたいと思います
大阪司法書士会北支部主催の下記講義があります
「在日韓国人の相続手続きと新しい身分登録制度」
(戸籍制度から家族法関係登録制度)
本講義は平成20年9月30日に
大阪司法書士会が主催した会員研修のビデオ講義です
本講義は、姜信潤先生にご指導いただきつつ
在日韓国人の相続手続き部分の講師を務めさせていただき
その他の新しい身分登録制度のところは
姜先生にご講義いただき
2名で講師を務めさせていただきました
大阪司法書士会には家族法研究会という研究会があり
同研究会は親子班、相続班、婚姻班、渉外班に分かれており
それぞれの班がそれぞれの分野において研究し
月一回の例会にて、いずれかの班がもちまわりで
発表を行い、その発表内容を基に
研究及び勉強を行っております
本講義もその研究員として発表の機会をいただいたものです
会員向けの研修ではありますが
ご都合のつく会員の方は、ぜひご参加くださいませ
当日は私も参加いたします
…が…ビデオ講義ですので…
参加者の一人ということになりそうです
自分が話しているのを自分が聞くのは初めての経験ですが…
大阪司法書士会で講師を務めさせていただいた当日は
姜先生の人気講義とあって200人近い
司法書士の先生方が訪れておりまして…
普段あまり緊張することはないにもかかわらず
少々あがってしまいまして
反省点の多い講義であった記憶がありますので
気恥ずかしいといいますか…目を背けたい気もいたしますが
良い機会ですので、しっかり直視して
今後に生かしたいと思います
2009年06月29日
遺言と民事信託
先週末、標記テーマの研修を
受講してまいりました
講師は、真部敏巳先生と
以前からお世話になっている
河合保弘先生によるものでした
遺言や信託の講義といえば…
私見ではありますが
自筆証書や公正証書による遺言など
遺言自体の法解説、手続き解説であったり
信託法の解説にとどまることが多いように思います
今回の講義は、自己の意思を
いかに相続人に伝えるか
企業経営している方であれば
財産だけでなく、経営をどのように引き継ぐか
といった点から、遺言に関する
リスクとその回避などを拝聴することができました
また、民事信託に関しても
さまざまな事例やスキームなどを
分かりやすく解説いただき
疑問点がスッキリいたしました
相続分野に関しては
私も講義をさせて頂く予定がありますので
更なる研鑽を重ねてまいりつつ
分かりやすいものとなるよう
仕上げていきたいと思います
受講してまいりました
講師は、真部敏巳先生と
以前からお世話になっている
河合保弘先生によるものでした
遺言や信託の講義といえば…
私見ではありますが
自筆証書や公正証書による遺言など
遺言自体の法解説、手続き解説であったり
信託法の解説にとどまることが多いように思います
今回の講義は、自己の意思を
いかに相続人に伝えるか
企業経営している方であれば
財産だけでなく、経営をどのように引き継ぐか
といった点から、遺言に関する
リスクとその回避などを拝聴することができました
また、民事信託に関しても
さまざまな事例やスキームなどを
分かりやすく解説いただき
疑問点がスッキリいたしました
相続分野に関しては
私も講義をさせて頂く予定がありますので
更なる研鑽を重ねてまいりつつ
分かりやすいものとなるよう
仕上げていきたいと思います
2008年09月08日
在日韓国人の相続に関する講師
本日、大阪司法書士会で
在日韓国人の相続に関する
本会研修の講師を務めさせて頂きます
韓国における戸籍制度廃止に伴う
家族関係登録簿の導入や
昨年の、日本における
法の適用に関する通則法の施行といった
関係上、少し前とは
異なる部分もございます
本日は基本的な事例を基に
渉外相続のなかの韓国民法がからむ
相続の話に絞って
講義をさせて頂く予定です
本日の感想などは
また後日UPさせて頂きたいと思います^^
在日韓国人の相続に関する
本会研修の講師を務めさせて頂きます
韓国における戸籍制度廃止に伴う
家族関係登録簿の導入や
昨年の、日本における
法の適用に関する通則法の施行といった
関係上、少し前とは
異なる部分もございます
本日は基本的な事例を基に
渉外相続のなかの韓国民法がからむ
相続の話に絞って
講義をさせて頂く予定です
本日の感想などは
また後日UPさせて頂きたいと思います^^
2008年08月08日
心に残る家族法案件
昨日、大阪司法書士会
家族法研究会がありました
同研究会では
親子班、相続班、婚姻班、渉外班
に分かれており、それぞれの班が
それぞれの分野において研究し
月一回の例会で、いずれかの班がテーマを
発表し、その発表内容を基に
研究、及び勉強を行っているのですが
昨日は新しくメンバーに加わった先生方が
おられるので、自己紹介をかねて
家族法研究会に参加を決意した動機と
心に残る家族法案件を発表することとなりました
様々な事例、案件が発表されましたので
今後、また具体的な研究のうえ
発表されるケースが出てくるかもしれません
今年度も家族法分野の研究を
続けてまいりたいと思います^^
家族法研究会がありました
同研究会では
親子班、相続班、婚姻班、渉外班
に分かれており、それぞれの班が
それぞれの分野において研究し
月一回の例会で、いずれかの班がテーマを
発表し、その発表内容を基に
研究、及び勉強を行っているのですが
昨日は新しくメンバーに加わった先生方が
おられるので、自己紹介をかねて
家族法研究会に参加を決意した動機と
心に残る家族法案件を発表することとなりました
様々な事例、案件が発表されましたので
今後、また具体的な研究のうえ
発表されるケースが出てくるかもしれません
今年度も家族法分野の研究を
続けてまいりたいと思います^^
2008年07月07日
家族法研究会打合わせ会
大阪司法書士会には
家族法研究会という研究会があります
研究会内では親子班、相続班、婚姻班、渉外班
に分かれており、それぞれの班が
それぞれの分野において研究し
月一回の例会で、いずれかの班がテーマを
発表し、その発表内容を基に
研究、及び勉強を行っております
京都司法書士会にも同様の
研究会があり、今秋あたりをめどに
共同研究会が開催される方向です
先週土曜日、京都司法書士会会館にて
上記共同研究会の可否や方向性についての
打合わせ会がありまして
私も参加させて頂きました
非常に興味深いものとなりそうですので
実現するのであれば
積極的に参加していく予定です
家族法に関する分野は
不動産登記だけでなく、戸籍実務や
婚姻離婚などの家事実務にも係ってまいりますし
兼業である行政書士業務にも
入管関連においても係ってまいりますので
今後も今以上に研鑽を
積んでいきたいと思います^^
家族法研究会という研究会があります
研究会内では親子班、相続班、婚姻班、渉外班
に分かれており、それぞれの班が
それぞれの分野において研究し
月一回の例会で、いずれかの班がテーマを
発表し、その発表内容を基に
研究、及び勉強を行っております
京都司法書士会にも同様の
研究会があり、今秋あたりをめどに
共同研究会が開催される方向です
先週土曜日、京都司法書士会会館にて
上記共同研究会の可否や方向性についての
打合わせ会がありまして
私も参加させて頂きました
非常に興味深いものとなりそうですので
実現するのであれば
積極的に参加していく予定です
家族法に関する分野は
不動産登記だけでなく、戸籍実務や
婚姻離婚などの家事実務にも係ってまいりますし
兼業である行政書士業務にも
入管関連においても係ってまいりますので
今後も今以上に研鑽を
積んでいきたいと思います^^
2008年02月16日
相続と贈与に関するセミナー
本日14時より鶴見典礼会館様の会館にて
「相続・贈与について」というテーマで
セミナーをさせて頂きます
人が生きている限り必ず訪れる
家族の旅立ち…来るべき時に備えて
何をすればよいのか
相続人とは?順位は?
遺産分割をするにはどうすればよいのか?
遺言書を作りたいけれどどうすればいいのか?
生前贈与って???
というようなテーマで
分かりやすくお話しさせて頂きますので
お近くの方はよろしければ
ご参加下さいませ^^
「相続・贈与について」というテーマで
セミナーをさせて頂きます
人が生きている限り必ず訪れる
家族の旅立ち…来るべき時に備えて
何をすればよいのか
相続人とは?順位は?
遺産分割をするにはどうすればよいのか?
遺言書を作りたいけれどどうすればいいのか?
生前贈与って???
というようなテーマで
分かりやすくお話しさせて頂きますので
お近くの方はよろしければ
ご参加下さいませ^^