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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2011年10月08日

支部相談会

弊事務所でも土日祝日相談会を
開催させていただいておりますが
明日は司法書士会北支部の相談会があるため
私も相談員としてそちらに参加して参ります

土日対応の無料相談会は
そう多くはない気がいたします
そのためかどうかはわかりませんが…
既に予約も数件入っているようです


三連休は今日明日と
予定が入っておりますので
月曜はゆっくり!の予定でございますが
ちょっと黄色信号です(汗)

  


Posted by 書士和田 at 06:49Comments(0)新判例・法律ニュース

2011年09月28日

オンラインゲームの高額請求

オンラインゲームを利用した際
無料ゲームと表示されていたとしても
ゲーム内のアイテムを購入する等
一部有料となる課金サービスが含まれている
ものも多いのではないかと思います


確かに楽しいですし、ユーザーも
増えてきているようですが
トラブルも増えてきているようです

例えば…
子どもが無料ゲームで遊んでいたようだが
両親のもとに、数万円単位の請求がきて驚いた
というような、未成年者の契約と
親の同意を巡る問題の部類であったり
クリックしただけで高額な請求がきた
というようなワンクリック詐欺の
事例であったりというような
ケースもあるようです


…このようなオンラインゲームを巡るトラブルは
平成21年にも消費者庁がホームページなどで
資料を公開していましたが

最近でも長野県内のニュースで
消費者センターの相談が増えてきているという
報道があったり、兵庫県においても同様の
報道がされていたりというようなものあり
まだまだ増加傾向にあるようです


インターネットを巡るトラブルは
ワンクリック詐欺の他、自身の個人情報の流出
ユーザー同士のトラブル等
さまざまなものが考えられるかと思います

ご利用の際には利用規約をしっかり
お読みになり、何かトラブルがあった際には
身近な相談先にご相談になるのも
よろしいかと思います
  


Posted by 書士和田 at 10:00Comments(0)新判例・法律ニュース

2011年09月12日

交通事故が起こったときの対応

交通事故において、我々のところに
ご相談に来られる…ということは
もちろん(?)交通事故が起きてしまった
後に来られるわけなのですが…


事故が起った際に
警察への連絡をしていなかったり
示談書を当日取り交わしていたりという
ことが意外とあるようですので
事故時に気を付けること、やっておくべきこと
やっておかないと何が困るのか等
私見を交えつつ、ポイントごとにまとめてみました



道路交通法72条1項によれば
当事者は以下の措置をする必要があります

1.直ちに運転を停止して被害状況を確認する
 道路左脇に停車して、死傷者
 損壊した車などの状態をすぐに確認します
2.負傷者を救護する
 負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶ
 緊急の場合などは応急処置をする
3.危険防止の措置をとる
 後続車に事故発生を知らせつつ誘導する
 二次災害を防ぐために道路に
 ガラスなど危険物が散乱している場合は
 すぐに片付ける
4.警察へ連絡する
 警察に事故発生の旨を連絡します

警察へ連絡(通報)すると
警察官によって実況見分が行われます
実況見分調書には、事故の記録が残るのですが
この警察への報告を怠ると
事故の発生を証明できず
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が
発行できなくなりますので注意が必要です
まずは警察へ連絡!です



後、被害者がすべきことをご紹介します
警察への通報後その到着までの間に
加害者の確認をしておくとよいでしょう
まず自分の身分を明かしてから
確認を求めるのもいいかもしれません

下記について全てを事故の際にする!
…というのは困難かもしれませんが…
最低でもナンバープレートの確認や
加害者の氏名、連絡先などは
把握しておくべきと思われます

また、下記のうち、いくつかは携帯電話等で
写真に残しておくのも一つの方法です

1.加害者の運転免許証を提示してもらい
 住所・氏名をメモする。
2.相手車両のナンバープレートで番号を確認する
3.名刺などで勤務先の連絡先を知る
4.相手車両の自賠責証明書の証明番号と
 会社名、加入者年月日を確認する
5.被害箇所の確認をする
6.現場状況、事故状況を把握する
7.目撃者の住所、氏名、目撃内容を確認しておく



最後に、事故現場でしてはならない
もしくは少し待った方が良い行動が
いくつかありますのでご紹介します


きちんと正当に話し合いができればいのですが…
即決示談、念書の提出などは
後の示談交渉でもめる要因となるため
自分の責任で処理する、一定の金額を支払って
後はお互いに請求しません…の即決示談や
一方的に自身に過失がありました
…等の念書を書くことは
避けた方が良いケースが多いように思います


また、上記とも関連しますが、自己現場において
損害賠償についての話はしない方がいいでしょう
その他、裁判となった場合のことを
考えると、明らかに自分に過失がある場合を除いて
必要以上に謝罪しない方がいいかもしれません
…とはいえ…事故の状況によっては…
難しいこともあるかもしれませんね


我々が日常生活をおくるなかで
ありえない!
というわけではありませんので
ご参考いただければ幸いです
…と…まずは、我々自身が運転をする際には
事故を起こさないことが重要ですね


  


Posted by 書士和田 at 06:49Comments(0)新判例・法律ニュース

2011年08月29日

新オンライン申請システム

少し前になりますが
8月20日大阪司法書士会館にて
法務省の新オンライン申請システムに
関する研修がありましたので
私も参加して参りました

新オンライン申請システムといえば
もう既に公開されていて、運用されているじゃないか!
と思われるかもしれませんが
実はまだ、供託、成年後見、電子公証については
新オンライン申請システムの運用は開始されておらず
来年1月に開始される予定なのです
今回の研修は、この3つの手続きに関するものでした


既に運用が開始している「不動産登記」「商業登記」
申請も、旧オンライン申請システムから
新オンライン申請システムへ移行(?)した際
運用開始前から体験版ソフト、本番用ソフトの配布があったため
正式運用後もあまり戸惑うことはありませんでしたが
今回も同じく配布されるようです


ただ、利用機会と頻度が多いと思われる
電子公証手続きについては
旧オンライン申請システムと、ほぼ同様となる
予定のようですので…
あまり気にすることはなさそうな感触です^^


IT関連学部出身のスキルを生かして(?)
今回もイチ早く、迅速に対応して参りたいと思います
  


Posted by 書士和田 at 06:38Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年11月04日

債権の時効期間が改正へ

法務省が債権の消滅時効について
短期消滅時効(1~5年)も廃止し
原則10年を引き下げて
5年か3年に統一する方向で
検討を進めている旨の報道がありました

消滅時効の統一化によって
債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を
図るのが目的のようです


改正年度および施行年度は
まだ先のようですが
時効管理などに関して
日頃から注意しておく必要がありそうです   


Posted by 書士和田 at 06:54Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年10月02日

(株)ゲートウェイ21破たん

留学仲介大手のゲートウェイ21が
10月1日に自己破産手続きの
開始申立てを行ったようです

報道によると負債総額は
約12億9000万円とのこと

社団法人日本旅行業協会の
HPで確認したところ
どうも第三種旅行業の登録を受けているようですから
同社との旅行業務に関する
取引きをした消費者は
その取引によって生じた債権について
弁済業務保証金から一定の範囲で
弁済を受けることが出来る可能性があります

…といっても負債総額
約12億9000万円に対し
弁済限度額は900万円ですから

あくまで推測ですが…
債権を申し出て認証されたとしても
その金額が900万円以下
…ということはなさそうですから
按分比例で算出した額が
戻ってくることになりそうです


そうすると弁済業務保証金制度を
利用しようと思い
申し出たとしても、戻ってくる金額は
微々たるものかもしれません
しかしながら、まずは認証手続きを
行う必要があるかと思います

  


Posted by 書士和田 at 07:23Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年07月04日

コンビニでも風邪薬が販売可能の方向へ

厚生労働省が2009年度から
コンビニでも一定の条件のもと
風邪薬や鎮痛剤を販売出来るよう
検討をしているようです

具体的には、市販の一般用医薬品のうち
第二類と第三類の医薬品であれば
「登録販売者」を店舗におくことにより
(第二類と第三類のカテゴリーに入るもの)を
販売できるとのこと

また、報道によると
第三類についてはインターネットや
カタログ販売も検討しているようです

第一類については
どうも「登録販売者」だけでは
販売出来なさそうなので
従来どおり薬剤師がいないと
販売できないものと思われます
そのため今回の枠組みからは
外れてきそうですが
今のところはまだ詳細が分かりません


昔と違って最近(?)の、都心部では
ドラッグストアが遅くまで営業しているので
あまり不都合を感じないのですが…

近隣にドラッグストアがない地域でも
コンビニはある…という地域にお住まいの方には
いい事かもしれません^^  


Posted by 書士和田 at 06:51Comments(1)新判例・法律ニュース

2008年06月06日

出生後認知で国籍法違憲判決

結婚していない日本人男性と
フィリピン人女性から生まれた後
日本人男性から認知された子どもの国籍について
両親が結婚していないことを理由に
日本国籍の取得が認められないのは
違憲だとして日本国籍の確認を求めていた件で

4日最高裁において
父母の婚姻を国籍取得の要件とする
国籍法の規定は、憲法14条が保障する
「法の下の平等」に反するとし、
10人の原告全員の日本国籍を認めた旨の記事がありました


また、別の報道では鳩山法相が
今回の最高裁判決を受け
国籍法第3条を改正する方向で
検討・対処しなければならない
法改正前でも最高裁判決趣旨を
いかした取り扱いをしなければならないと
述べた旨の記事がありました

さらに他の報道では、同様の事例で
国籍の取得の求めがあった場合
国籍法改正前でも国籍を
認めるための検討を始めたそうで…

法務省が同日、全国の法務局
地方法務局に、同様の事例で国籍取得の
届け出があった場合は
受け取り拒否をせず
預かって審査するよう通知したそうです


出生後認知のケースでは
一律に同様の取扱がなされていますから
今後、同様の事例が出てくることと思われます

今回の件で、どのような審査がなされるのか
当面の間は分かりませんが
私見としては、将来的には認める方向で
動き始めているように思います^^
  


Posted by 書士和田 at 06:42Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年06月03日

改正メール法

30日の参院本会議において
パソコンや携帯電話へ送られてくる
迷惑広告メールの規制を強化する
改正特定電子メール法が
全会一致で可決、成立した旨の報道がありました

受信者の事前了承を得ない
広告メール送信を禁止し
違反者への罰金の上限を
100万円から3000万円に引き上げる
などの内容とのことです
施行日や、その他の詳細な情報は
未だ確認できておりませんが
実効性のあるものとなることを祈りつつ
暫く様子見をしたいと思います

  


Posted by 書士和田 at 06:50Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年06月02日

改正道路交通法

平成20年6月1日から
改正道路交通法が施行されており
後部座席のシートベルトの装着や
75歳以上のドライバーにおける
もみじマークの表示などが義務化されています

また、一般車がもみじマークを表示した
車へ幅寄せなどをした時は
違反点数1点と6000円の反則金が
科されることになります


なお、後部座席のシートベルト
着用についてですが
高速道などでは違反点数1点となりますが
一般道の場合は違反しても
指導・警告にとどまるそようです


知らないではすまないため
注意する必要があります(汗)
今回の改正は高速バスの乗客にも
適用されるため、バス会社は
従業員に対する周知徹底などが
大変かもしれません

  


Posted by 書士和田 at 06:39Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年04月17日

婚外子国籍確認訴訟の行方

16日最高裁大法廷において
結婚していない日本人父と
フィリピン人の母10組の子供
合計10人が国に日本国籍の確認を求めた
訴訟が結審したようです
詳細はまだ確認していませんが
出生後認知の事例のようです


報道によると、原告側が
婚姻の有無で子供の国籍について
異なる扱いをすることが憲法に反するとの主張であり
国側は、立法には合理的な根拠があり
合憲なのは明らかということで
ここが争点になっているとのことです


現在の判断であれば非常に厳しい
事例ですが…今回の判決の行方は
注目したいところです
  


Posted by 書士和田 at 06:54Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年03月11日

投資信託トラブル

投資信託をめぐって
トラブルが多発しているようです
業者が適切な説明をせずに
顧客に損失が生じた場合…
業者は損害賠償責任を負います

そのため、元本割れなどのリスク説明が
なされていないことから
損害賠償が請求できる場合がありますので
書面へ判子を押す場合には
十分にご注意ください

あわせて…念のため録音をしておいても
いいかもしれません
また、消費者契約法により
取り消しが出来るケースもありえるかもしれません


とはいえ…これを販売企業側の視点から
考えるに…コンプライアンスを徹底することにより
防げるものではないかと思います

消費者からの相談件数が多いようですから
今後のキャッシュアウトなどの
リスクを考えると…顧問の先生と
相談しておくのがよろしいかと思います   


Posted by 書士和田 at 09:37Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年03月02日

成人識別たばこカード(taspoカード)

未成年がタバコを購入する際
コンビニやスーパーでは断られるためか
自動販売機でたばこを購入している
ことが多いのではないかということで…

未成年者のたばこの購入防止を目的に
3月以降、パイロットエリアでの稼動を機に
5月以降も順次、段階的に全国で
成人識別たばこ自動販売機が稼働します

稼働日以降、成人識別たばこ自動販売機で
タバコを購入するには
成人識別ICカード「taspo(タスポ)」が必要となります
カードの申し込み自体は、
早期稼動予定の鹿児島宮崎は昨年末より開始されており
それ以外の地域は2月より開始されています

また、このカードには
電子マネー制度制度がついておりますので
電子マネーをチャージすることにより購入が可能でです
(現金での購入も可能です)


…とはいえ…コンビニやスーパーでは
今のところ、妖しげな場合に
定時を求めることがあったとしても
必要がないようですので、
その実効性については問題が残りそうです


また、この自動販売機は
カード自体の認証を行うだけで
カードを持っている本人かどうかを見分ける機能は
ありませんので、カードの貸し借りを
防げないという大きな問題点がありますので
カードを所持している大人のモラルが
問われることになりそうです

因みに…顔認証式自動販売機というのも
あるそうですが…今のところ
目にした事がないんですよね…
まぁ…私自身がタバコを吸わないため
目に留まらないだけかもしれませんが…


色々と問題はありそうですが
成人もカードを持っていない限り
コンビに以外では気軽に購入しづらくなったので
これを機に、禁煙が進むかもしれませんね

今後の実績発表などに注目です  


Posted by 書士和田 at 08:15Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年03月01日

ネットによる名誉毀損に関する判決

個人がネット上に、特定の会社を
中傷する文章を掲載したことにより
名誉毀損に問われていた事件で
29日東京地裁で無罪判決が出ました


名誉棄損罪の成立阻却(免責)要件は
1.公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2.目的がもっぱら公益を図ることにある(公益性)
3.真実であることの証明がある(真実性)
となっています

3.に関して、十分な裏付け取材を
行うなどの根拠がなければ
認められないようなのですが…
今回の判決によると
(あくまで個別の事例であるかと思いますが…)
個人に関しては確実な根拠がなくても
個人利用者なりの調査をしていればOK
ということになり
免責範囲を広げたことになりそうです

また、判決によると
ネット上の表現で個人が
名誉棄損罪に問われるのは
内容が真実でないと知りながら発信したか
個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず
真実かどうか確かめないで発信した場合
との基準を示したようです


ただ…注意しないといけないのは
今回刑事訴訟において
刑事罰は問われていないようですが
民事訴訟においては
損害賠償が確定しています


個人の表現の自由をある程度
確保した画期的な判決といえそうですが
今回の判決はあくまで個別のケースといえそうですから
個人によるネット上の中傷が
無作為に認められたわけではないことにご注意下さい


今回は地裁の判断ですが
今後、刑事や民事で同様の事件があり
簡裁、地裁、高裁、最高裁などで
異なる判決がくだる可能性は
高いと思われます   


Posted by 書士和田 at 08:18Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年02月29日

ゲートキーパー法に関する講師

3月1日より犯罪収益移転防止法
通称ゲートキーパー法が
全面施行される旨は、先日も日記や
ブログに記載させていただきました

本日は全面施行を控え
若手の司法書士の集まりで
同法に関する講義の講師を
勤めさせて頂きます

この法律は、金融機関等
ファイナンスリース事業者、クレジット会社
宅地建物取引業者、宝石・貴金属など取扱事業者
郵便物受取サービス事業者
電話受付代行業者など、一定の事業者
(特定事業者たる43業種)に対し、
1)顧客等の本人確認をすること
2)顧客等との取引記録等を作成・保存すること
3)疑わしいと思われる取引である場合,行政庁へ届出ること
等を罰則と共に義務付ける内容となっております
昨年から施行されていたのですが
未施行の部分があったため
本年3月に全面施行になるというわけです

ただ、3)の疑わしいと思われる取引の届出の義務については
弁護士,司法書士,行政書士,会計士,税理士
を5士業とし、これらの業種については
それぞれの業種における守秘義務との関係や顧客の信頼を
損なうものである等の理由から
疑わしい取引の届出の必要はありません


特定事業者が顧客との間で
特定業務のうち、特定取引を
おこなう場合には、本人確認をする必要があり
本人確認記録の保存と、
取引記録の作成・保存が必要になります
また、特定業務に該当するのであれば
取引記録の作成及び保存が必要です


対面取引の場合の本人確認だけでなく
インターネット、メールオーダーなどの
非対面取引の場合も本人確認が必要であり
本人確認の方法も異なります


改めましてご案内ですが…
3月1日より、各業種につき
確認事項が弱冠増えてしまいますが
ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます


また、5士業の先生方については
疑わしい取引に関する届出義務はありませんが
注意しておかねばならない点などがございますので
本日はそのあたりもあわせて
話してこようかと思います

本法に関しては、もう一度少人数の
研究会で話させていただく予定です
3月に施行となるため他の団体などで
話をする機会はないかと思いますが
また機会があれば講師を
勤めさせていただこうと思います

  


Posted by 書士和田 at 07:04Comments(0)新判例・法律ニュース

2008年02月07日

ゲートキーパー法

2008年3月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
通称「ゲートキーパー法」が全面施行されます

この法律はどういうものかといいますと
一定の事業者(特定事業者たる43業種)に対し、
1)顧客等の本人確認をすること
2)顧客等との取引記録等を作成・保存すること
3)疑わしいと思われる取引である場合,行政庁へ届出ること
等を罰則と共に義務付ける内容となっております
昨年から施行されていたのですが
未施行の部分があったため
本年3月に全面施行になるというわけです

ただ、3)の疑わしいと思われる取引の届出の義務については
弁護士,司法書士,行政書士,会計士,税理士
を5士業とし、これらの業種については
それぞれの業種における守秘義務との関係や顧客の信頼を
損なうものである等の理由から
疑わしい取引の届出の必要はありません

ですが…1)と2)については
対象となっておりますので
関係者の皆様方に置かれましては
本人確認に協力いただきますよう
お願い申し上げます


今週の土曜日に東京の四谷で
ゲートキーパー法に関する徹底研究会がありますので
私も出張してまいります
詳しくは又後日UPしたいと思います
  


Posted by 書士和田 at 10:12Comments(0)新判例・法律ニュース