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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2011年11月11日

国籍取得要件変更後、一部の方の期限

平成20年12月に国籍法が改正され
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています

上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です


では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます


詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします  


Posted by 書士和田 at 09:22Comments(0)在留資格・帰化

2009年01月13日

電子渡航認証システム「ESTA」スタート

以前に日記やブログでも
書かせていただいた
電子渡航認証システム「ESTA」が
12日からスタートしたようです

これまで観光などで、90日以内の
短期滞在目的で米国を訪問する場合は
査証(ビザ)が免除されており
米国の査証を取得する必要はありませんでした

しかし、平成21年1月12日からは
事前に電子渡航認証システム 「ESTA」
(Electronic System for Travel Authorization)
に従って申請を行い、認証を受けていないと
米国行きの航空機等への搭乗や
米国入国が拒否されるようです

また、米国政府は渡航する72時間前までの
申請を求めていますので注意が必要です


確認していませんが、記事によると
成田空港において、事前に申請していない
搭乗者が数人いたそうです
これらに対しては、日本航空と全日空が
申請をしていない人のために
専用カウンターを設置していたため
カウンターで手続きを済ませて
出発することができたそうです

…ということは72時間前…
というのは大丈夫だったのでしょうか?
最初だけの取り扱いなのか
今後もアバウトであるのかは分かりませんが
事前に確認し、認証を受けておいた方が
よろしいかと思います

  


Posted by 書士和田 at 06:35Comments(0)在留資格・帰化

2008年12月19日

電子渡航認証システム「ESTA」

これまで観光などで、90日以内の
短期滞在目的で米国を訪問する場合は
査証(ビザ)が免除されており
米国の査証を取得する必要はありませんでした

しかし、平成21年1月12日からは
事前に電子渡航認証システム
「ESTA」
(Electronic System for Travel Authorization)
に従って申請を行い、認証を受けていないと
米国行きの航空機等への搭乗や
米国入国が拒否されるようです

また、米国政府は渡航する72時間前までの
申請を求めています
これはおそらく…ESTAの回答は
大概即座になされるとはいえ
もしも回答が保留された場合は
72時間以内に回答がされるそうなので
万が一許可されないことを踏まえてのことかもしれません


一度認証を受けると2年間
(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は
パスポートの有効期限日まで。)
有効となるようですし
申請自体は、具体的渡航日程が
決まっていなくともできるそうですので
早めに申請しておいた方がいいかもしれません


因みに…どうもいまのところ
オンライン申請しか無いようです(汗)
さらに…日本語表記のサイトもありますが
入力自体は英語で行うようです(滝汗)
まぁ…詳しく調べていませんが
本人以外が代行することもできるようなので
問題はないのかもしれませんが
査証免除とはいえ、少し面倒になりましたね
f(^-^;;;


米国に短期滞在で行かれる際には
くれぐれも「ESTA」をお忘れなく(汗)

  


Posted by 書士和田 at 07:02Comments(0)在留資格・帰化

2008年05月07日

自民党が移民庁設置を検討?

自民党が外国人の定住を
推進するための基本法制定の検討
外国人研修・技能実習制度の見直し
及び外国人の受け入れや管理政策を担う
移民庁の設置などの検討に
はいったという報道がありました


外国人が日本において滞在をするには
短期滞在のほか、日本人の配偶者等
人文知識・ 国際業務、投資・経営など
よく目にする在留資格のほか
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
等々の特定の在留資格に
該当しなければならず

日本においては、これまで
正式には移民を受け入れていないという
イメージでしたので、今回の
移民庁設置については様々な議論を
招きそうな予感がいたします


似たようなところでは永住権
というものがあるのですが
これは移民として受け入れているというよりも
あくまでも入管法における
在留資格の一種として受け入れているように思います
実際、原則として
入国の段階で永住者としての
在留許可するのではなく
外国人が一定期間滞在し
条件に適合する場合に永住者として
永住権を持つことになりますので
現実的な運用として、移民受け入れとは
いいがたい状況です


今後、移民受け入れに関しては
ただ単に外国人の労働者受け入れのためだけではなく
一定の戦略と保護、日本の産業空洞化問題の対策
国際私法などの国際関連法の見直し(?)
日本自体の日本人の雇用確保問題など
様々な問題が山積みであるように思いますので
慎重議論のうえ進むことを祈りつつ
今後の動きに注目したいと思います  


Posted by 書士和田 at 06:53Comments(0)在留資格・帰化

2008年05月04日

日本語能力と在留資格の関連性?

1日、外務省と法務省が
日本語を話せる外国人の入国・滞在を
優遇する方針検討し、この方向で
すすめることを固めた旨の報道がありました

厚生労働省や文部科学省など
関係省庁とも調整を諮ったうえで
来年の通常国会に
法務省から、出入国管理・難民認定法の
改正案を提出する予定とのことですが…
この案…どうなんでしょうねぇ(汗)


報道によれば、日本語が不自由な
外国人による地元住民とのトラブルや
犯罪の増加などの事情が背景にあるような
内容が書かれています

以下私見ですが…
確かにこの点をとらえれば
日本語能力を基準にするのは
日本にいる外国人も
日本語を勉強するかもしれませんし
これから日本に来る外国人も
多少なりとも日本語を勉強するかもしれませんから
制度的には悪くないように思います

しかし、外国人に関しては
以前より、実習生などの在留資格を持つ
労働条件の改善など関する問題が
報道されることが多かったように思います

この点を問題視して改正案を練るのであれば
日本語能力をもっていれば長期の在留資格を
持つことになりますから……
問題も長期化することになろうかと思います


また、その他の在留資格を持つ
外国人を企業が雇用する際にも

誠に失礼ではありますが
技術力や専門性には優れているが
日本語が堪能ではない外国人よりも
日本語能力は長けているが、
技術力や専門性において劣る外国人のほうが
在留期間が長くなり
結果として優遇されているような気もいたします

これは…もともと、外国人の単純労働を
認めていない現状からは
少々…時代に逆行しているような
イメージがいたします


また、帰化するわけでもないのに
在留資格取得時において
日本語能力を基準の一つとするのは
いかがなものか…など
今後、賛否両論と紆余曲折も
あろうかと思いますが…
どちらにせよ注目の話題となりそうです

  


Posted by 書士和田 at 10:14Comments(0)在留資格・帰化

2008年04月10日

外国籍高校生修学旅行時など指紋と顔写真提供免除

改正出入国管理・難民認定法が
2007年11月20日から施行されており
日本に入国する16歳以上の外国人
(特別永住者、16歳未満の外国人などを除く)
(外交、公用の来訪者、国の招待者なども除く)
に指紋や顔写真等生体情報の提供が
義務付けられていましたが

法務省は同級生に国籍を明らかにしていない
外国人への教育的配慮として
海外修学旅行などから帰国する
外国籍の高校生については免除する
運用を決めたという報道がありました

今回の運用で、上記カッコ内のような
免除項目が追加されたことになりますが
今回追加されたのは
高校、高専、障害のある子が通う特別支援学校
などの外国籍生徒が修学旅行
スポーツ交流で海外に行ったケースのようです

帰国時には文部科学相の招へい
という扱いとなるようですが…
気になるのは…各学校が事前に
教育委員会(私立校は知事)を通じて
外国籍生徒の身元保証に関する文書を
地方入管や文科省に提出する
…という内容が含まれていることです

実際の運用マニュアルや
ガイドライン的なものがあるのか…
どうなっているのかは分かりませんし
まだ詳細な情報を入手している段階ではありませんので
いい加減なことはいえませんが
出来れば無条件に免除して欲しいものですねぇ(汗)
  


Posted by 書士和田 at 07:11Comments(0)在留資格・帰化

2008年04月02日

外国人研修生受け入れと偽装

中国人研修生を受け入れに際し
愛媛県内のとある洋菓子チェーン店が
水産物を扱っていないにもかかわらず
「水産練り製品(かまぼこ類)」を製造していると偽り
単純作業に従事させていたという報道がありました

外国人研修・実習制度では
単純作業を認めておりません
あくまで私見ですが…
食品関連では菓子作りが入っていないため
このように偽ったのではないかと思われます

外国人研修生をめぐっては
残業代の支払いや旅券に関する問題など
過去にも様々な問題があり
報道されてきましたが
今後、同様のニュースが増えるかもしれません

賃金及び残業代などの人件費の問題よりも
企業イメージや将来の継続性が重要かと思いますので
何らかのビジネスモデルを
検討された場合、法的に大丈夫か否かを
法律家などに相談なさることをオススメいたします

  


Posted by 書士和田 at 19:21Comments(0)在留資格・帰化

2008年03月28日

外国人の在留期間が延長の方向へ

26日、法相の私的懇談会
「出入国管理政策懇談会」が
新たな在留管理制度に関する提言をまとめて
鳩山邦夫法相に提出した旨の報道がなされていました

それによると、外国人登録証明書を
廃止して、新たに在留カードを
発行する方向とのことです

新たな身分証となる在留カードには
氏名・顔写真・国籍・在留期間などが記載され
居住地や勤務先の変更届出を義務づけるとともに
入学・就学先の学校や企業から
国が情報提供を求めることが
出来るようになる方向のようです


また、在留期間の上限を
3年ではなく、5年に延長することも
検討されているようです

今後、提言を受けて
来年の通常国会への関連法案の
提出を目指すそうですから
まだまだ先のことになりそうですが…
在留期間を5年に延長するという部分以外の
管理の厳格化の部分が気になります
f(^-^;;;


今後の動きに注目です

  


Posted by 書士和田 at 06:36Comments(0)在留資格・帰化

2008年03月05日

外国人研修生と技能実習生の違い

4日、和歌山労働基準監督署は
技能実習生に長時間の残業をさせたが
賃金未払い残業(サービス残業)があったとして
某縫製業者の経営者を逮捕したそうです

研修生はあくまで実務研修ですので
労働基準法の適用はなく
雇い入れ企業から支払われる金員は賃金ではなく
生活のための研修手当と言う名目で
支給される金員も非常に少ない状況です


しかし、技能実習生は労働基準法をはじめ
労働安全衛生法、最低賃金法
労働者災害補償保険法、雇用保険法等の
各種労働関係法令が適用されることになります


つまり…技能実習生の場合36協定ナシの
サービス残業もさることながら…
最低賃金や、時間外・深夜の割増賃金も
適用になるということです


また、研修生が技能実習生に
移行する際には技能実習生が労働者であることを
賃金、労働時間、その他労働条件を示した
雇い入れ通知書を書面で交付する
必要があるのですが…これらも
なされっていないケースがあるようです(汗)


報道によると…
外国人技能実習生に対する
長時間労働、割増賃金不払い容疑での
逮捕は全国初であると同労基署から
回答があったとのことですが…
初なんですねぇ…しらなかった(滝汗)
今後は同様の逮捕が増えるかもしれません
  


Posted by 書士和田 at 06:42Comments(0)在留資格・帰化