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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2011年09月12日

交通事故が起こったときの対応

交通事故において、我々のところに
ご相談に来られる…ということは
もちろん(?)交通事故が起きてしまった
後に来られるわけなのですが…


事故が起った際に
警察への連絡をしていなかったり
示談書を当日取り交わしていたりという
ことが意外とあるようですので
事故時に気を付けること、やっておくべきこと
やっておかないと何が困るのか等
私見を交えつつ、ポイントごとにまとめてみました



道路交通法72条1項によれば
当事者は以下の措置をする必要があります

1.直ちに運転を停止して被害状況を確認する
 道路左脇に停車して、死傷者
 損壊した車などの状態をすぐに確認します
2.負傷者を救護する
 負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶ
 緊急の場合などは応急処置をする
3.危険防止の措置をとる
 後続車に事故発生を知らせつつ誘導する
 二次災害を防ぐために道路に
 ガラスなど危険物が散乱している場合は
 すぐに片付ける
4.警察へ連絡する
 警察に事故発生の旨を連絡します

警察へ連絡(通報)すると
警察官によって実況見分が行われます
実況見分調書には、事故の記録が残るのですが
この警察への報告を怠ると
事故の発生を証明できず
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が
発行できなくなりますので注意が必要です
まずは警察へ連絡!です



後、被害者がすべきことをご紹介します
警察への通報後その到着までの間に
加害者の確認をしておくとよいでしょう
まず自分の身分を明かしてから
確認を求めるのもいいかもしれません

下記について全てを事故の際にする!
…というのは困難かもしれませんが…
最低でもナンバープレートの確認や
加害者の氏名、連絡先などは
把握しておくべきと思われます

また、下記のうち、いくつかは携帯電話等で
写真に残しておくのも一つの方法です

1.加害者の運転免許証を提示してもらい
 住所・氏名をメモする。
2.相手車両のナンバープレートで番号を確認する
3.名刺などで勤務先の連絡先を知る
4.相手車両の自賠責証明書の証明番号と
 会社名、加入者年月日を確認する
5.被害箇所の確認をする
6.現場状況、事故状況を把握する
7.目撃者の住所、氏名、目撃内容を確認しておく



最後に、事故現場でしてはならない
もしくは少し待った方が良い行動が
いくつかありますのでご紹介します


きちんと正当に話し合いができればいのですが…
即決示談、念書の提出などは
後の示談交渉でもめる要因となるため
自分の責任で処理する、一定の金額を支払って
後はお互いに請求しません…の即決示談や
一方的に自身に過失がありました
…等の念書を書くことは
避けた方が良いケースが多いように思います


また、上記とも関連しますが、自己現場において
損害賠償についての話はしない方がいいでしょう
その他、裁判となった場合のことを
考えると、明らかに自分に過失がある場合を除いて
必要以上に謝罪しない方がいいかもしれません
…とはいえ…事故の状況によっては…
難しいこともあるかもしれませんね


我々が日常生活をおくるなかで
ありえない!
というわけではありませんので
ご参考いただければ幸いです
…と…まずは、我々自身が運転をする際には
事故を起こさないことが重要ですね


  


Posted by 書士和田 at 06:49Comments(0)新判例・法律ニュース