2009年11月26日
成年後見法施行10周年記念発表会
11月28日大阪司法書士会館にて
大阪司法書士会、近畿司法書士会連合会
社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部共催
日本司法書士会連合会後援による
成年後見法施行10周年記念研究発表会が開催されます
成年後見制度の現状や立法趣旨
医療行為の同意や死後事務、居所指定権など
実務上問題となるテーマについて説明、意見発表などがなされ
千葉大学法科大学院教授の小賀野晶一先生による講演や
家族法研究会チューターでもいらっしゃる
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授の床谷文雄先生を
交えたパネルディスカッションなどが予定されています
そのような会で私が司会を賜りまして…
現在司会シナリオを執筆・改変中です
思えばこの3ヶ月…すっかりブログ・日記不精になってしまいましたが…
この研究発表をおこなう家族法研究会の相続班のリーダにご指名いただいたほかにも
大阪司法書士会中小企業支援業務のWTが
中小企業支援業務検討委員会になり…引き続き構成員になったり
大阪司法書士会消費者問題対策委員の委員長になったり
近畿司法書士会連合会の近畿大学との学術交流(企業法務分野)研究員になったり
大阪商工会議所中央支部系の士Club(サムライクラブ)代表幹事になったり
経済産業省後援のドリームゲートアドバイザーになったり
…と…その他さまざまな活動を行っているので
書くことは…以前に増して多い!
…はずでございますので
またブログも更新しようと思います
とはいえ…なかなか時間が取れていないので
無理のない範囲で
時間を作りつつ更新!HPも更新!??していきたいと思います
また、もちろんではございますが
今週末の司会を誠心誠意務めつつ
活動や日々の仕事も心をこめるとともに
丁寧に行ってまいりたいと思います
大阪司法書士会、近畿司法書士会連合会
社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部共催
日本司法書士会連合会後援による
成年後見法施行10周年記念研究発表会が開催されます
成年後見制度の現状や立法趣旨
医療行為の同意や死後事務、居所指定権など
実務上問題となるテーマについて説明、意見発表などがなされ
千葉大学法科大学院教授の小賀野晶一先生による講演や
家族法研究会チューターでもいらっしゃる
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授の床谷文雄先生を
交えたパネルディスカッションなどが予定されています
そのような会で私が司会を賜りまして…
現在司会シナリオを執筆・改変中です
思えばこの3ヶ月…すっかりブログ・日記不精になってしまいましたが…
この研究発表をおこなう家族法研究会の相続班のリーダにご指名いただいたほかにも
大阪司法書士会中小企業支援業務のWTが
中小企業支援業務検討委員会になり…引き続き構成員になったり
大阪司法書士会消費者問題対策委員の委員長になったり
近畿司法書士会連合会の近畿大学との学術交流(企業法務分野)研究員になったり
大阪商工会議所中央支部系の士Club(サムライクラブ)代表幹事になったり
経済産業省後援のドリームゲートアドバイザーになったり
…と…その他さまざまな活動を行っているので
書くことは…以前に増して多い!
…はずでございますので
またブログも更新しようと思います
とはいえ…なかなか時間が取れていないので
無理のない範囲で
時間を作りつつ更新!HPも更新!??していきたいと思います
また、もちろんではございますが
今週末の司会を誠心誠意務めつつ
活動や日々の仕事も心をこめるとともに
丁寧に行ってまいりたいと思います
2008年02月21日
未成年後見人は親族相盗例による免除を認めず
親代わりの祖父母が
未成年後見人として就任していた場合に
面倒をみていた孫の預金を
勝手に着服したらどうなるか?
本来は業務上横領罪が成立するはずなのですが…
両親や祖父母による場合は
親族相盗例という特例があてはまり
刑が免除されます
このことを前提に、祖父母が
未成年後見人に就任している場合に
どうなるかという争いがあったのですが
この度最高裁において
直系親族間の横領や窃盗に関する刑は
免除されるという刑法の親族相盗の特例は
未成年後見人になった親族には適用されず
刑は免除されないとの初判断がなされました
未成年後見人に限らず
我々司法書士が成年後見人や
任意後見人として就任する場合も
そうなのですが…
成年被後見人等、保護している人の
財産管理や契約を行う場面がある以上
一定のラインをもち
公正な立場を保ち
その人が人間らしい生活が出来るよう
動かねばなりません
我々職業後見人が就任する場合だけではなく
親族の方が就任される倍も
同様ということなのでしょう
ご身内のかたが後見人に就かれている場合
後見人の方自身が判断に困る場合も
あるかもしれません
その様な場合は、動いてしまう前に
後見人として就任していることの多い
司法書士等の専門家に
相談してみることも重要かもしれません
未成年後見人として就任していた場合に
面倒をみていた孫の預金を
勝手に着服したらどうなるか?
本来は業務上横領罪が成立するはずなのですが…
両親や祖父母による場合は
親族相盗例という特例があてはまり
刑が免除されます
このことを前提に、祖父母が
未成年後見人に就任している場合に
どうなるかという争いがあったのですが
この度最高裁において
直系親族間の横領や窃盗に関する刑は
免除されるという刑法の親族相盗の特例は
未成年後見人になった親族には適用されず
刑は免除されないとの初判断がなされました
未成年後見人に限らず
我々司法書士が成年後見人や
任意後見人として就任する場合も
そうなのですが…
成年被後見人等、保護している人の
財産管理や契約を行う場面がある以上
一定のラインをもち
公正な立場を保ち
その人が人間らしい生活が出来るよう
動かねばなりません
我々職業後見人が就任する場合だけではなく
親族の方が就任される倍も
同様ということなのでしょう
ご身内のかたが後見人に就かれている場合
後見人の方自身が判断に困る場合も
あるかもしれません
その様な場合は、動いてしまう前に
後見人として就任していることの多い
司法書士等の専門家に
相談してみることも重要かもしれません