2008年07月17日
うつ病で解雇は無効の判決
過度の仕事が原因でうつ病となったため
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです
4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました
私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います
しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません
ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです
4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました
私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います
しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません
ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます
2008年04月24日
うつ病による解雇は無効の地裁判決
仕事が原因でうつ病となっが
休職期間終了を理由に解雇されたため
これを不当として解雇無効の確認などを
東京地裁に提訴していた事案で
22日東京地裁が解雇無効と
未払い賃金や慰謝料などの支払いを命じました
こういった事例で
うつと業務の因果関係が認められるのは
厳しいそうですから
今回の事例は今後何らかの指針になるかもしれませんね
もっとも、今回の案件は
控訴されており、未だ確定しておりませんので
今後どういった結果となるか、まだ分からない状況です
企業側のコンプライアンスとしても
労働者側としても注目すべき事案ではないでしょうか
休職期間終了を理由に解雇されたため
これを不当として解雇無効の確認などを
東京地裁に提訴していた事案で
22日東京地裁が解雇無効と
未払い賃金や慰謝料などの支払いを命じました
こういった事例で
うつと業務の因果関係が認められるのは
厳しいそうですから
今回の事例は今後何らかの指針になるかもしれませんね
もっとも、今回の案件は
控訴されており、未だ確定しておりませんので
今後どういった結果となるか、まだ分からない状況です
企業側のコンプライアンスとしても
労働者側としても注目すべき事案ではないでしょうか
2008年04月07日
労働基準法上の管理監督者
1日に厚生労働省が全国の労働局に
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです
以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく
労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません
企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです
以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく
労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません
企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^