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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年03月01日

ネットによる名誉毀損に関する判決

個人がネット上に、特定の会社を
中傷する文章を掲載したことにより
名誉毀損に問われていた事件で
29日東京地裁で無罪判決が出ました


名誉棄損罪の成立阻却(免責)要件は
1.公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2.目的がもっぱら公益を図ることにある(公益性)
3.真実であることの証明がある(真実性)
となっています

3.に関して、十分な裏付け取材を
行うなどの根拠がなければ
認められないようなのですが…
今回の判決によると
(あくまで個別の事例であるかと思いますが…)
個人に関しては確実な根拠がなくても
個人利用者なりの調査をしていればOK
ということになり
免責範囲を広げたことになりそうです

また、判決によると
ネット上の表現で個人が
名誉棄損罪に問われるのは
内容が真実でないと知りながら発信したか
個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず
真実かどうか確かめないで発信した場合
との基準を示したようです


ただ…注意しないといけないのは
今回刑事訴訟において
刑事罰は問われていないようですが
民事訴訟においては
損害賠償が確定しています


個人の表現の自由をある程度
確保した画期的な判決といえそうですが
今回の判決はあくまで個別のケースといえそうですから
個人によるネット上の中傷が
無作為に認められたわけではないことにご注意下さい


今回は地裁の判断ですが
今後、刑事や民事で同様の事件があり
簡裁、地裁、高裁、最高裁などで
異なる判決がくだる可能性は
高いと思われます



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