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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年06月06日

出生後認知で国籍法違憲判決

結婚していない日本人男性と
フィリピン人女性から生まれた後
日本人男性から認知された子どもの国籍について
両親が結婚していないことを理由に
日本国籍の取得が認められないのは
違憲だとして日本国籍の確認を求めていた件で

4日最高裁において
父母の婚姻を国籍取得の要件とする
国籍法の規定は、憲法14条が保障する
「法の下の平等」に反するとし、
10人の原告全員の日本国籍を認めた旨の記事がありました


また、別の報道では鳩山法相が
今回の最高裁判決を受け
国籍法第3条を改正する方向で
検討・対処しなければならない
法改正前でも最高裁判決趣旨を
いかした取り扱いをしなければならないと
述べた旨の記事がありました

さらに他の報道では、同様の事例で
国籍の取得の求めがあった場合
国籍法改正前でも国籍を
認めるための検討を始めたそうで…

法務省が同日、全国の法務局
地方法務局に、同様の事例で国籍取得の
届け出があった場合は
受け取り拒否をせず
預かって審査するよう通知したそうです


出生後認知のケースでは
一律に同様の取扱がなされていますから
今後、同様の事例が出てくることと思われます

今回の件で、どのような審査がなされるのか
当面の間は分かりませんが
私見としては、将来的には認める方向で
動き始めているように思います^^



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