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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年04月10日

外国籍高校生修学旅行時など指紋と顔写真提供免除

改正出入国管理・難民認定法が
2007年11月20日から施行されており
日本に入国する16歳以上の外国人
(特別永住者、16歳未満の外国人などを除く)
(外交、公用の来訪者、国の招待者なども除く)
に指紋や顔写真等生体情報の提供が
義務付けられていましたが

法務省は同級生に国籍を明らかにしていない
外国人への教育的配慮として
海外修学旅行などから帰国する
外国籍の高校生については免除する
運用を決めたという報道がありました

今回の運用で、上記カッコ内のような
免除項目が追加されたことになりますが
今回追加されたのは
高校、高専、障害のある子が通う特別支援学校
などの外国籍生徒が修学旅行
スポーツ交流で海外に行ったケースのようです

帰国時には文部科学相の招へい
という扱いとなるようですが…
気になるのは…各学校が事前に
教育委員会(私立校は知事)を通じて
外国籍生徒の身元保証に関する文書を
地方入管や文科省に提出する
…という内容が含まれていることです

実際の運用マニュアルや
ガイドライン的なものがあるのか…
どうなっているのかは分かりませんし
まだ詳細な情報を入手している段階ではありませんので
いい加減なことはいえませんが
出来れば無条件に免除して欲しいものですねぇ(汗)



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Posted by 書士和田 at 07:11│Comments(0)在留資格・帰化
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