2008年12月19日
電子渡航認証システム「ESTA」
これまで観光などで、90日以内の
短期滞在目的で米国を訪問する場合は
査証(ビザ)が免除されており
米国の査証を取得する必要はありませんでした
しかし、平成21年1月12日からは
事前に電子渡航認証システム
「ESTA」
(Electronic System for Travel Authorization)
に従って申請を行い、認証を受けていないと
米国行きの航空機等への搭乗や
米国入国が拒否されるようです
また、米国政府は渡航する72時間前までの
申請を求めています
これはおそらく…ESTAの回答は
大概即座になされるとはいえ
もしも回答が保留された場合は
72時間以内に回答がされるそうなので
万が一許可されないことを踏まえてのことかもしれません
一度認証を受けると2年間
(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は
パスポートの有効期限日まで。)
有効となるようですし
申請自体は、具体的渡航日程が
決まっていなくともできるそうですので
早めに申請しておいた方がいいかもしれません
因みに…どうもいまのところ
オンライン申請しか無いようです(汗)
さらに…日本語表記のサイトもありますが
入力自体は英語で行うようです(滝汗)
まぁ…詳しく調べていませんが
本人以外が代行することもできるようなので
問題はないのかもしれませんが
査証免除とはいえ、少し面倒になりましたね
f(^-^;;;
米国に短期滞在で行かれる際には
くれぐれも「ESTA」をお忘れなく(汗)
短期滞在目的で米国を訪問する場合は
査証(ビザ)が免除されており
米国の査証を取得する必要はありませんでした
しかし、平成21年1月12日からは
事前に電子渡航認証システム
「ESTA」
(Electronic System for Travel Authorization)
に従って申請を行い、認証を受けていないと
米国行きの航空機等への搭乗や
米国入国が拒否されるようです
また、米国政府は渡航する72時間前までの
申請を求めています
これはおそらく…ESTAの回答は
大概即座になされるとはいえ
もしも回答が保留された場合は
72時間以内に回答がされるそうなので
万が一許可されないことを踏まえてのことかもしれません
一度認証を受けると2年間
(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は
パスポートの有効期限日まで。)
有効となるようですし
申請自体は、具体的渡航日程が
決まっていなくともできるそうですので
早めに申請しておいた方がいいかもしれません
因みに…どうもいまのところ
オンライン申請しか無いようです(汗)
さらに…日本語表記のサイトもありますが
入力自体は英語で行うようです(滝汗)
まぁ…詳しく調べていませんが
本人以外が代行することもできるようなので
問題はないのかもしれませんが
査証免除とはいえ、少し面倒になりましたね
f(^-^;;;
米国に短期滞在で行かれる際には
くれぐれも「ESTA」をお忘れなく(汗)
国籍取得要件変更後、一部の方の期限
電子渡航認証システム「ESTA」スタート
自民党が移民庁設置を検討?
日本語能力と在留資格の関連性?
外国籍高校生修学旅行時など指紋と顔写真提供免除
外国人研修生受け入れと偽装
電子渡航認証システム「ESTA」スタート
自民党が移民庁設置を検討?
日本語能力と在留資格の関連性?
外国籍高校生修学旅行時など指紋と顔写真提供免除
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Posted by 書士和田 at 07:02│Comments(0)
│在留資格・帰化