2008年07月17日
うつ病で解雇は無効の判決
過度の仕事が原因でうつ病となったため
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです
4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました
私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います
しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません
ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです
4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました
私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います
しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません
ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます
Posted by 書士和田 at 06:50│Comments(0)
│労働問題