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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年07月17日

うつ病で解雇は無効の判決

過度の仕事が原因でうつ病となったため
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです

4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました

私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います

しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません


ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます



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Posted by 書士和田 at 06:50│Comments(0)労働問題
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