2008年04月07日
労働基準法上の管理監督者
1日に厚生労働省が全国の労働局に
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです
以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく
労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません
企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです
以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく
労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません
企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^
Posted by 書士和田 at 06:48│Comments(0)
│労働問題