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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年04月07日

労働基準法上の管理監督者

1日に厚生労働省が全国の労働局に
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです


以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく

労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません

企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^



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Posted by 書士和田 at 06:48│Comments(0)労働問題
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