2008年03月29日
マルチ(連鎖販売取引)事業者に対する行政処分
28日大阪府で
株式会社Lively(ライブリー)が
不適正な取引行為を行っていたとして
特定商取引に関する法律第39条第1項
に基づき、六ヶ月の業務停止命令を行いました
なお、大阪府のHPによると
同社に対する処分は、兵庫県、京都府と合同で
行うものであり、複数の府県が同時に
マルチ事業者を処分するのは全国初とのことです
マルチをめぐっては様々な問題があり
特商法違反の可能性もありえます
今回のことがきっかけで
今後、こういったケースが増えていくかもしれません
株式会社Lively(ライブリー)が
不適正な取引行為を行っていたとして
特定商取引に関する法律第39条第1項
に基づき、六ヶ月の業務停止命令を行いました
なお、大阪府のHPによると
同社に対する処分は、兵庫県、京都府と合同で
行うものであり、複数の府県が同時に
マルチ事業者を処分するのは全国初とのことです
マルチをめぐっては様々な問題があり
特商法違反の可能性もありえます
今回のことがきっかけで
今後、こういったケースが増えていくかもしれません
Posted by 書士和田 at 11:38│Comments(0)
│悪質商法対策