2011年11月11日
国籍取得要件変更後、一部の方の期限
平成20年12月に国籍法が改正され
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています
上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です
では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます
詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています
上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です
では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます
詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします