2008年02月24日
賃貸トラブル・不動産購入トラブル
春は進学のシーズンですし
転職や転勤も多い季節ではないかと思います
旧住居における
マンションの敷金トラブルにおいては
床の傷やカビがあった場合の
損耗と原状回復等
敷金返還をめぐって
様々なトラブルが考えられますし
新たな賃貸マンション契約時の
トラブルも考えられます
また、一戸建てや
分譲マンションの購入を
検討されるに当たっては
契約時のトラブル、契約解除をめぐるトラブル
仲介業者とのトラブル…
それに…購入した後、想定外の物件の瑕疵
がある場合もあります
皆様の新生活がよりよいものと
なるためにも、出来るだけ
トラブルは避けたいものです
契約書などはキッチリ目を通されたうえで
もしも何らかのトラブルがおこった場合には
迅速に対応なさることをお勧めいたします
転職や転勤も多い季節ではないかと思います
旧住居における
マンションの敷金トラブルにおいては
床の傷やカビがあった場合の
損耗と原状回復等
敷金返還をめぐって
様々なトラブルが考えられますし
新たな賃貸マンション契約時の
トラブルも考えられます
また、一戸建てや
分譲マンションの購入を
検討されるに当たっては
契約時のトラブル、契約解除をめぐるトラブル
仲介業者とのトラブル…
それに…購入した後、想定外の物件の瑕疵
がある場合もあります
皆様の新生活がよりよいものと
なるためにも、出来るだけ
トラブルは避けたいものです
契約書などはキッチリ目を通されたうえで
もしも何らかのトラブルがおこった場合には
迅速に対応なさることをお勧めいたします
2008年01月23日
不動産登記半ライン申請
平成20年1月15日から
不動産登記の【半】ライン申請が可能になっており
以前ブログでも書かせていただきました
なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするからなのです
登記申請と登録免許税の納付はオンラインで行って
添付書類はあとから法務局に送付、もしくは持参する
…という形で登記申請を行います
また、そもそも不動産登記を
オンライン申請するだけであれば
以前から始まっております
ではどうして半ライン申請が取りざたされたかといいますと…
1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である
この2点があるためではないかと思います
加えて…少し話がそれますが
商業登記をオンライン申請する際は
そもそも半ライン申請なのです
しかしながら不動産登記をオンライン申請する場合は
原則として、全てオンラインで行うことになります
ですから不動産登記の半ライン登記申請は
特例による方式といえます
そのため…本当は商業登記と混同して
半ライン申請というのではなく
「不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)」
…といった方が正確なのかもしれません
f(^-^;;;
また、オンラインによる登録免許税の
減税の面でも全ての登記が対象となるのではなく
不動産は所有権保存・移転、抵当権設定
商業登記は株式会社、合名会社
合同会社等法人の設立登記に限られますので
ご注意下さい
遠方の場合はいいとして、事務所近隣の取引であれば
登録免許税のインセンティブというメリットよりも
会社法改正時のようなアクセス集中などの
サーバートラブルが怖いような気もいたします
ですから、お急ぎの場合等はオンラインや半ラインの
申請に関してじっくり検討すべきかもしれません
とはいえ、登録免許税減税というインセンティブや
遠方の登記における交通費などの負担等
メリットもあるため、今後サーバーの安定と共に
定着することと思います
不動産登記の【半】ライン申請が可能になっており
以前ブログでも書かせていただきました
なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするからなのです
登記申請と登録免許税の納付はオンラインで行って
添付書類はあとから法務局に送付、もしくは持参する
…という形で登記申請を行います
また、そもそも不動産登記を
オンライン申請するだけであれば
以前から始まっております
ではどうして半ライン申請が取りざたされたかといいますと…
1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である
この2点があるためではないかと思います
加えて…少し話がそれますが
商業登記をオンライン申請する際は
そもそも半ライン申請なのです
しかしながら不動産登記をオンライン申請する場合は
原則として、全てオンラインで行うことになります
ですから不動産登記の半ライン登記申請は
特例による方式といえます
そのため…本当は商業登記と混同して
半ライン申請というのではなく
「不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)」
…といった方が正確なのかもしれません
f(^-^;;;
また、オンラインによる登録免許税の
減税の面でも全ての登記が対象となるのではなく
不動産は所有権保存・移転、抵当権設定
商業登記は株式会社、合名会社
合同会社等法人の設立登記に限られますので
ご注意下さい
遠方の場合はいいとして、事務所近隣の取引であれば
登録免許税のインセンティブというメリットよりも
会社法改正時のようなアクセス集中などの
サーバートラブルが怖いような気もいたします
ですから、お急ぎの場合等はオンラインや半ラインの
申請に関してじっくり検討すべきかもしれません
とはいえ、登録免許税減税というインセンティブや
遠方の登記における交通費などの負担等
メリットもあるため、今後サーバーの安定と共に
定着することと思います