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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年01月23日

不動産登記半ライン申請

平成20年1月15日から
不動産登記の【半】ライン申請が可能になっており
以前ブログでも書かせていただきました

なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするからなのです
登記申請と登録免許税の納付はオンラインで行って
添付書類はあとから法務局に送付、もしくは持参する
…という形で登記申請を行います


また、そもそも不動産登記を
オンライン申請するだけであれば
以前から始まっております

ではどうして半ライン申請が取りざたされたかといいますと…

1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
  半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
  添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である

この2点があるためではないかと思います


加えて…少し話がそれますが
商業登記をオンライン申請する際は
そもそも半ライン申請なのです

しかしながら不動産登記をオンライン申請する場合は
原則として、全てオンラインで行うことになります
ですから不動産登記の半ライン登記申請は
特例による方式といえます

そのため…本当は商業登記と混同して
半ライン申請というのではなく
「不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)」
…といった方が正確なのかもしれません
f(^-^;;;

また、オンラインによる登録免許税の
減税の面でも全ての登記が対象となるのではなく
不動産は所有権保存・移転、抵当権設定
商業登記は株式会社、合名会社
合同会社等法人の設立登記に限られますので
ご注意下さい


遠方の場合はいいとして、事務所近隣の取引であれば
登録免許税のインセンティブというメリットよりも
会社法改正時のようなアクセス集中などの
サーバートラブルが怖いような気もいたします
ですから、お急ぎの場合等はオンラインや半ラインの
申請に関してじっくり検討すべきかもしれません

とはいえ、登録免許税減税というインセンティブや
遠方の登記における交通費などの負担等
メリットもあるため、今後サーバーの安定と共に
定着することと思います



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Posted by 書士和田 at 16:55│Comments(0)不動産登記
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