2008年01月23日
不動産登記半ライン申請
平成20年1月15日から
不動産登記の【半】ライン申請が可能になっており
以前ブログでも書かせていただきました
なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするからなのです
登記申請と登録免許税の納付はオンラインで行って
添付書類はあとから法務局に送付、もしくは持参する
…という形で登記申請を行います
また、そもそも不動産登記を
オンライン申請するだけであれば
以前から始まっております
ではどうして半ライン申請が取りざたされたかといいますと…
1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である
この2点があるためではないかと思います
加えて…少し話がそれますが
商業登記をオンライン申請する際は
そもそも半ライン申請なのです
しかしながら不動産登記をオンライン申請する場合は
原則として、全てオンラインで行うことになります
ですから不動産登記の半ライン登記申請は
特例による方式といえます
そのため…本当は商業登記と混同して
半ライン申請というのではなく
「不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)」
…といった方が正確なのかもしれません
f(^-^;;;
また、オンラインによる登録免許税の
減税の面でも全ての登記が対象となるのではなく
不動産は所有権保存・移転、抵当権設定
商業登記は株式会社、合名会社
合同会社等法人の設立登記に限られますので
ご注意下さい
遠方の場合はいいとして、事務所近隣の取引であれば
登録免許税のインセンティブというメリットよりも
会社法改正時のようなアクセス集中などの
サーバートラブルが怖いような気もいたします
ですから、お急ぎの場合等はオンラインや半ラインの
申請に関してじっくり検討すべきかもしれません
とはいえ、登録免許税減税というインセンティブや
遠方の登記における交通費などの負担等
メリットもあるため、今後サーバーの安定と共に
定着することと思います
不動産登記の【半】ライン申請が可能になっており
以前ブログでも書かせていただきました
なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするからなのです
登記申請と登録免許税の納付はオンラインで行って
添付書類はあとから法務局に送付、もしくは持参する
…という形で登記申請を行います
また、そもそも不動産登記を
オンライン申請するだけであれば
以前から始まっております
ではどうして半ライン申請が取りざたされたかといいますと…
1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である
この2点があるためではないかと思います
加えて…少し話がそれますが
商業登記をオンライン申請する際は
そもそも半ライン申請なのです
しかしながら不動産登記をオンライン申請する場合は
原則として、全てオンラインで行うことになります
ですから不動産登記の半ライン登記申請は
特例による方式といえます
そのため…本当は商業登記と混同して
半ライン申請というのではなく
「不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)」
…といった方が正確なのかもしれません
f(^-^;;;
また、オンラインによる登録免許税の
減税の面でも全ての登記が対象となるのではなく
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経営と経理から観た不動産登記と会社登記の実務と留意点
今さら聞けない!登記簿の見方
大阪経済大学大学院非常勤講師
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Posted by 書士和田 at 16:55│Comments(0)
│不動産登記