2009年01月07日
株券電子化と定款変更登記
昨日は株券電子化に関する
日記やブログを書かせていただきました
上場企業様が株券電子化をなさるにあたり
取締役会決議や公告といった
さまざまな手続きが必要となります
定款変更については
今回の株券電子化の施行日をもって
株券を発行する旨の定款の定めを
廃止する定款変更決議をしたものとみなされます
…とはいえ実際上は
文書にて変更することとなろうかと思います
また、この変更の日から
2週間以内に法務局へ変更登記を
行う必要がありますので
他の手続き同様
お忘れなきようご注意ください
振り替え期間の同意手続きや
公告など、証券会社や各種コンサルの方と
お話を進めてこられたかと思いますが
コンプライアンス整備や
登記部分に関する疑問や依頼などが
ございましたら、司法書士に相談なさるのが
よろしいかと思います
日記やブログを書かせていただきました
上場企業様が株券電子化をなさるにあたり
取締役会決議や公告といった
さまざまな手続きが必要となります
定款変更については
今回の株券電子化の施行日をもって
株券を発行する旨の定款の定めを
廃止する定款変更決議をしたものとみなされます
…とはいえ実際上は
文書にて変更することとなろうかと思います
また、この変更の日から
2週間以内に法務局へ変更登記を
行う必要がありますので
他の手続き同様
お忘れなきようご注意ください
振り替え期間の同意手続きや
公告など、証券会社や各種コンサルの方と
お話を進めてこられたかと思いますが
コンプライアンス整備や
登記部分に関する疑問や依頼などが
ございましたら、司法書士に相談なさるのが
よろしいかと思います
Posted by 書士和田 at 07:11│Comments(0)
│企業法務・会社法