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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年07月16日

改正最低賃金法が施行されています

本年7月1日から
改正最低賃金法が施行されていますので
経営者の皆様方も書く労働局のHPなどを
チェックなさることをオススメいたします


概要は下記のとおりです

1.地域特別最低賃金の不払いの罰金上減額が
  2万円から50万円に引き上げ
2.地域別最低賃金を決定する場合、生活保護との整合性にも配慮する
3.産業別最低賃金について、その不払の場合
  最低賃金法の罰則は適用されず
  労働基準法の賃金の全額払違反の罰則である
  上限額30万円の罰金が適用される
4.障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止
5.上記4のものへの最低賃金の減額特例が新設
6.派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される
7.最低賃金額の表示が時間額のみとなる
8.労働者は、事業場において最低賃金法に違反する事実があるときに
  その事実を監督機関に申告し、是正措置を求めることが出来るようになった


今回注目すべきは、ワーキングプアが
話題となっている昨今、生活保護と最低賃金と
整合性持たせるという部分ではないでしょうか
今回の改正によりセーフティネットの一つとなろうかと思いますが…

一方で、中小零細企業の経営が
厳しくなるという側面も考えられ
雇用促進がうまく伸びない可能性も考えられるため
今後まだまだ議論が必要なのかもしれません

原材料価格の高騰により
以前より経営環境が厳しくなっているため
政府による中小零細企業への支援策が望まれます


とはいえ…支援策を待っていては
遅くなるかと思いますので目の前の経営改善なども
重要なのではないでしょうか

お困りの際には我々専門家にご相談なさることも
打開策の一つと思われます^^



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Posted by 書士和田 at 12:43│Comments(0)企業法務・会社法
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