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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年04月14日

外国人相続案件の相続準拠法

先週末、先日ブログや日記で書かせていただいた
大阪司法書士会、家族法研究会での
韓国相続に関する研究発表をさせていただきました


その中で、相続人の相続における
準拠法(どの国の法律で処理すればよいのか)
はどのように決定しているのかを
ブログにかいてみます


外国人の相続案件が来た場合
たとえその方が日本で亡くなり
日本で不動産や動産を持っていたとしても
必ずしも日本法で処理する訳ではありません


1.まずは日本の国際私法である、
法の適用に関する通則法をみる
…すると被相続人の死亡当時の本国法
つまり「国籍所属国の法」を準拠法としています


2.そこで、被相続人の国の国の
「国際私法」に反致規定があるか否かを調べる


3.被相続人の国の国際私法に反到規定があれば
結果的にその相続については日本民法をすることがある


4.3がなければ本国法が適用される
…が…不動産については不動産所在地法
動産については…などという国もあるため注意が必要


5.4のように被相続人の
本国法が適用される旨があったとして
それにより直ちに本国法適用をなる訳ではありません

遺言などにより、日本法を
準拠法とすることが出来る定めがあるかどうか
日本の遺言の方式の準拠法に関する法律や
被相続人の国際私法における遺言の定めを
参照せねばなりません


6.その遺言の方式が適法かどうかを
日本及び本国法の国際私法を
比較して見極める


このように国際相続案件については
様々な検討が必要であり
その国の国際私法や民法が必要になります
スムーズな案件でなければ
婚姻や親子に関する法律なども参照せねばなりません


国際結婚が進む中
重要な分野の一つですので
今後も引き続き取り組んでいきたいと思います^^



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Posted by 書士和田 at 06:51│Comments(0)不動産登記
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