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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年03月24日

在日韓国人の相続

今年に入ってから来月にかけての間
様々なテーマで講師や原稿執筆
研究発表の場を
いただいたのですが来月は
大阪司法書士会の家族法研究会で
渉外家族法の発表をさせて頂きます

私が係った渉外案件で
司法書士に関する部分といえば
韓国人の方の相続が多いような気がするので
(…っといっても渉外案件自体
あまり多くないのですが…)
韓国相続に絞って話させていただくことに
いたしました


韓国相続といえば戸籍制度廃止に伴う
家族関係登録簿の導入も勿論のこと
昨年の法の適用に関する通則法の施行
2005年の韓国民法の一部を改正する法律の施行など
近年、これに係る改正がなされているため
色々と注意が必要となっています


…とは言え…外国人の相続に関する簡単な部分を
法の適用に関する通則法と韓国国際私法
日本民法と韓国民法
などの対比をおこないつつ
遺言の方式の準拠法に関する法律も触れて
戸籍の請求などの身分関係の証明書取得の流れから
実際の登記をおこなうまでの
基本的な流れを解説させていただくのみですので

家族法研究会の先生方にとっては退屈な
内容となるかもしれません
ただ…法の適用に関する通則法を
目にする機会はそう多くないと思われますので
目を通していただき、条文の内容を再認識
いただく機会になれば幸いです^^

…といいつつ今日もレジュメ作りで
深夜まで…(汗)




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Posted by 書士和田 at 02:03│Comments(0)不動産登記
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