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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年03月22日

店長や課長に残業代は出るのか?

21日、日本マクドナルドの元店長4人
残業代など総額約1720万円の支払いを求め
同社に提訴したようです

同社を巡っては以前も
同様の裁判がありました

この手の裁判は店長や係長などに
残業代は出るのか?が問題となります
主な争点は労働基準法上の
「管理監督者」にあたるか否かという部分でしょう

一般に管理職と呼ばれている方々は
の誤解の部分もありますが
労働基準法上の「管理監督者」に
あたらないケースもあり
あたらないのであれば
企業側は店長らに残業代を支払わねば
ならないということになります


今回は…あくまで私見ですが…
おそらく、日本マクドナルド側は
店長らを残業代支払い義務が生じない
「管理監督者」と主張し…

店長らは、実態はアルバイトの採用権限がある程度で、
業績目標や人件費コストに縛られ
経営者と一体といえるような権限がなく
勤務シフトにも入るため出勤時間の自由もないため
管理監督者には当たらないといった事実をもとに
主張していくのではないでしょうか


一般的に店長・工場長・課長・係長であれば
残業代は出ないという風に
認識されている方が多いのですが…

労基法上の管理監督者となるには様々な条件があり
一般的に上記役職の方は
結局のところ、何らかの形で企業たる使用者から
縛られているケースが多く…
これにあたらないケースが多いように思います


労働者たる店長や係長側も
使用者側も誤解されていることが多いため
発覚時には、企業側としては
多大なキャッシュアウトが生じたり
企業イメージなどの様々なリスクが生じたりします
また、労働者側にとっては
健康上、精神上の問題など深刻な問題が
おきてしまう可能性もあります

トラブル回避のためにも
コンプライアンス整備なさったり
組合の結成などをなさることを
お勧めいたします^^




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Posted by 書士和田 at 09:21│Comments(0)企業法務・会社法
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