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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年03月04日

探偵業等、営業のための許認可・届出

最近なぜか探偵業に関する
問い合わせが続きましたので
少し書かせていただこうと思います


探偵業法は、平成18年6月8日に
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
(平成18年法律第60号)が公布され
平成19年6月1日から施行されています

これにより…探偵業法付則第2条のとおり
すでに探偵業を営んでいる方でも
施行後1ヶ月以内に届出を
しないと営業ができなくなるとともに…
あらたに業務を行う方は届出をせねばなりません

因みに…昨年10月には
県公安委員会への届出をせずに
探偵業を営んだとして
福岡市で探偵業を営んでいた方が
逮捕されています

無届営業の罰則は
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます
…ということは法3条により欠格事由にあたってしまいますので
5年間営業が出来ないことになります


このように知らなかったでは
取り返しがつかないことも多々あります

新しいビジネスモデルや
スキームをお考えになられたときは
許認可取得の必要性や手続きについて
専門家相談なさったほうが
よろしいかと思います^^



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