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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年02月28日

内部統制対象企業と書類整備

以前にもブログや日記で記載しましたが
2008年4月から
「金融商品取引法に係る内部統制」が
全【上場】企業に義務づけられ
これにより上場企業には
内部統制報告書の提出・公認会計士に
よるチェックが義務付けられることになります
この件に関しては、昨年11月に
金融庁から実施基準案が公表されています

内部統制とは、
1.事業経営の有効性・効率性を高め、
2.企業の財務報告の信頼性を確保し
3.事業経営に関わる法規の遵守を促すこと
これに加え
4.資産の保全
を目的とする企業内部の管理体制のことで
日本版SOX法とも呼ばれているものです


2009年3月期の監査義務なども
注意しなければなりませんが…
会社法との区別をしておいた方がいいと思われます

会社法では、”大会社”を対象に
業務全般にわたる内部統制の整備を求めています
しかし金融商品取引法では【上場会社】が対象なのです
確かに会社法上では
監査を義務付けていませんし、罰則もありません
しかし、金融商品取引法上では
内部統制報告書の未提出や
虚偽記載があった場合、代表取締役等に
5年以下の懲役・500万円以下の罰金…
法人は5億円以下の罰金制裁があります
f(^-^;;;

また…金融商品取引法において
内部統制の整備が求められるのは上場企業ですが
対象企業の財務報告ついては
連結対象企業や関連グループ企業も
含まれることになります
…ということは上場会社などの
係っているファンド等までが
対象となる場合がありそうです


こうなってくるとコンプライアンスの
しっかりした企業が、今以上に増えるかもしれません
今後は内部統制・経営理念・事業計画がしっかり保ち
企業内の定款や契約書の整備は勿論のこと
オリジナル性をもった企業が
正当な評価を受けることになっていくかもしれませんね




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Posted by 書士和田 at 11:04│Comments(0)企業法務・会社法
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