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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年02月23日

日賦貸金業者が摘発

法で定めた2日に1回の取り立てを怠ったため
日賦貸金業者が、出資法違反(高金利)
容疑で逮捕されたようです


日賦貸金業者とは
日賦金融とも呼ばれているものです

ブログを書いている本日の法令で言えば
通常の貸金業者の上限金利は29.2%ですが
日賦貸金業者は出資法で定められた条件をみたせば
特例として上限実質年率54.75%の利息を
受領することが認められている業者です

その条件の主なものとしては
1.貸付の相手方は、主として物品販売業、
  物品製造業、サービス業を営む者で
  常時使用する従業員が5人以下の小規模”事業者”であること
2.返済期間が100日以上
3.返済は、返済期間の50/100以上の日数にわたり
  相手方の営業所または住所に、貸金業者”自らが集金”しなければならない
4.通常の貸金業(消費者金融等)と兼業不可
となっております

つまり最終弁済日までの日数を計算して
2日に一回は、借主のところに取り立てに
行かないと”いけない”のです

…ということは、もしも
弁済を振込みでおこなっている
日賦貸金業者があるとすれば違法となります
今回の件はココを捕らえての
摘発ということですね^^



他の条件である1.の部分として
サラリーマンや主婦への貸付や
99日以下の短期間の貸付をおこなっていたり
消費者金融と兼業しているケースもありえるかと思います
ですからこのような業者があったとすれば
出資法違反といえます

こういったケースがあれば
借金の支払いに困った際にとる可能性のある
過払いか否か、残額をどう支払えばいいのか
という…いわゆる任意整理とは
異なるチャンネル、異なる対応となる可能性があります

今後は今回の報道をきっかけに
同様の案件や、専門家への相談が
増えそうな気がいたします




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Posted by 書士和田 at 09:42│Comments(0)破産・債務整理
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