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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年02月21日

未成年後見人は親族相盗例による免除を認めず

親代わりの祖父母が
未成年後見人として就任していた場合に
面倒をみていた孫の預金を
勝手に着服したらどうなるか?

本来は業務上横領罪が成立するはずなのですが…
両親や祖父母による場合は
親族相盗例という特例があてはまり
刑が免除されます

このことを前提に、祖父母が
未成年後見人に就任している場合に
どうなるかという争いがあったのですが

この度最高裁において
直系親族間の横領や窃盗に関する刑は
免除されるという刑法の親族相盗の特例は
未成年後見人になった親族には適用されず
刑は免除されないとの初判断がなされました


未成年後見人に限らず
我々司法書士が成年後見人や
任意後見人として就任する場合も
そうなのですが…

成年被後見人等、保護している人の
財産管理や契約を行う場面がある以上
一定のラインをもち
公正な立場を保ち
その人が人間らしい生活が出来るよう
動かねばなりません

我々職業後見人が就任する場合だけではなく
親族の方が就任される倍も
同様ということなのでしょう
ご身内のかたが後見人に就かれている場合
後見人の方自身が判断に困る場合も
あるかもしれません

その様な場合は、動いてしまう前に
後見人として就任していることの多い
司法書士等の専門家に
相談してみることも重要かもしれません




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Posted by 書士和田 at 07:20│Comments(0)成年後見
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