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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2008年02月20日

ライフに会社更生前の免責を認めず過払い金の支払いを命ずる判決

13日神戸地裁において
消費者金融大手アイフルの子会社ライフに対し
会社更生手続きを開始する以前からの
過払い金を命ずる判決が出ています

同手続き開始前の過払い金に関しては
手続き終了時点で貸し手側の返還は
免責されるとの判断が一般的でしたから
今後もこの様な判決が続けば
借り手側に有利になっていくことでしょう^^

ただ、今回の判決は
最判平成19年6月7日を基にしていますので
継続的な一個の取引と
評価される場合の判決ですから
今の段階では、一律に変わったわけではなく
個別に判断していくことになりそうです


一連取引の判断についても
今後消費者側に有利な判決が
出ればいいのですが…
我々も頑張らないといけませんね(汗)




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Posted by 書士和田 at 07:06│Comments(0)破産・債務整理
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