2008年02月20日
ライフに会社更生前の免責を認めず過払い金の支払いを命ずる判決
13日神戸地裁において
消費者金融大手アイフルの子会社ライフに対し
会社更生手続きを開始する以前からの
過払い金を命ずる判決が出ています
同手続き開始前の過払い金に関しては
手続き終了時点で貸し手側の返還は
免責されるとの判断が一般的でしたから
今後もこの様な判決が続けば
借り手側に有利になっていくことでしょう^^
ただ、今回の判決は
最判平成19年6月7日を基にしていますので
継続的な一個の取引と
評価される場合の判決ですから
今の段階では、一律に変わったわけではなく
個別に判断していくことになりそうです
一連取引の判断についても
今後消費者側に有利な判決が
出ればいいのですが…
我々も頑張らないといけませんね(汗)
消費者金融大手アイフルの子会社ライフに対し
会社更生手続きを開始する以前からの
過払い金を命ずる判決が出ています
同手続き開始前の過払い金に関しては
手続き終了時点で貸し手側の返還は
免責されるとの判断が一般的でしたから
今後もこの様な判決が続けば
借り手側に有利になっていくことでしょう^^
ただ、今回の判決は
最判平成19年6月7日を基にしていますので
継続的な一個の取引と
評価される場合の判決ですから
今の段階では、一律に変わったわけではなく
個別に判断していくことになりそうです
一連取引の判断についても
今後消費者側に有利な判決が
出ればいいのですが…
我々も頑張らないといけませんね(汗)
Posted by 書士和田 at 07:06│Comments(0)
│破産・債務整理