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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2011年10月26日

雇用促進税制創設と節税

平成23年度税制改正により
「雇用促進税制」という制度が
創設されています

雇用促進税制とは
一定期間に、前年度より
従業員を一定以上増やすなど
いくつかの要件を満たしている場合
従業員数の増加一人あたり20万円の
税額控除が受けられる制度です

因みに、制度上、法人税法上の役員と
特殊関係にある者及び使用人兼務役員は
雇用者に含まれないようです

税制優遇制度の対象となるには
他にもいろいろと要件がございますので
顧問税理士や社会保険労務士等とも
相談しつつ、正しく把握しておく必要がございます


…と…このあたりは専門家に
お伺いになるのがいいとして
手続きといたしましては

事業年度開始後二か月以内に
ハローワークへ雇用促進計画を提出し
事業年度終了後二か月以内にも
ハローワークでの雇用促進計画の
確認を求める必要がございます

その後、達成状況の確認を受けた
雇用促進計画の写しを
確定申告書等に添付して
税務署に申告することとなります


因みに、この制度の適用期間は
平成23年4月1日から平成26年3月31日
までの期間内に始まるいずれかの
事業年度とされています

そうなると、一番早くこの制度の恩恵を
受けることができるのは
平成24年3月決算の事業所様なのですが
この法案が成立したのは
平成23年6月22日です

上記手続きからすれば、既に
「事業年度開始後2か月以内」を
過ぎてしまっているのですが

これについては厚生労働省の発表によると
平成23年4月1日から8月31日に
事業年度を開始する事業所様の場合は
平成23年10月31日までに
雇用計画書を提出すればよいとされています


手続き的に、事業年度終了間際に
この制度を利用したい!
と思ったとしても利用できないようですから
今から検討を進めた方が良いように思われます

特に平成23年4月1日から8月31日に
事業年度を開始する事業所様の場合は
提出期限が迫っておりますので
早急に検討する必要がございます

人を増やす予定があり、要件も満たしており
利益も出そうな場合には、本制度の
利用を検討なさるのもいいのではないでしょうか



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Posted by 書士和田 at 06:37│Comments(0)企業法務・会社法
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