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プロフィール
書士和田
書士和田
現住所:兵庫県尼崎市武庫之荘
事務所:大阪市北区西天満
3-6-22-702
  地下鉄谷町線・南森町駅下車
  地下鉄堺筋線・南森町駅下車
  JR東西線・大阪天満宮駅下車
     →2番出口・徒歩3分

 司法書士・行政書士事務所の代表を務めております
 主な業務内容は会社法と許認可の知識、その他各種法律の知識等を生かし、商業登記、各種許認可、契約書の検討・作成、日常の債権管理等のアドバイス、各種スキームの検討、各種セミナーなど、幅広い企業サポートを行わせていただいております。

 また、その他にも債権回収等の各種裁判、相続・遺言の相談、不動産登記、労働問題関連、破産等各種借金の整理、各種法律相談等も行っております。

(主な所属団体)
大阪司法書士会
大阪司法書士会 理事
会員事業部副部長
大阪司法書士会 北支部理事
企画部所属
大阪司法書士会中小企業
支援業務検討委員会委員長
家族法研究会
近畿司法書士会連合会
学術交流(企業法務分野)研究員

大阪青年司法書士会
八青会
敷金問題研究会
大阪府行政書士会
建設業研究会
大阪商工会議所
士Club(サムライクラブ)
代表幹事
尼崎商工会議所
サムライ研究会 理事
NPO法人住宅情報ネットワーク
四天王コラム担当
大阪産業創造館:あきない・えーど
元あきない経営サポーター

経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
…等々
オーナーへメッセージ

2010年12月14日

一時取締役(仮取締役)の申し立て

昨日、近畿司法書士会連合会と神戸学院大学との
学術交流(企業法務分野)がありました


いくつかの研究がされましたが、研究分野の一つとして
一時取締役選任の申し立てについて
平成22年度の大阪地裁第4民事部(商事部)の
直近の事例や取り扱いを基に研究がされましたので
今日はそれを書かせていただきたいと思います


一時取締役とは下記、会社法346条によるもので
取締役の死亡等により、取締役が存在しなくなった場合
株主総会により、後任者の選任が可能な場合
裁判所に申し立てて、選任される
一時取締役の職務を行うべき者のことです


一時取締役の選任を…というと「仮取締役ですよね」
といわれることもあるのですが
これは、一時取締役は登記簿上仮取締役として記載される
商業登記規則第68条からきています


実際どのような事例であれば選任されているのか
候補者の推薦は受け付けているのか否か
一時取締役の予納金はどの程度かという取り扱いを基に
諸外国での取り扱いや、学術的な問題点
実務上の問題点などについて研究、討議が行われました
今後の実務やアドバイスを行うにあたっての
論理的思考、実務に生かしてまいりたいと思います




会社法346条
「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には
任期の満了又は辞任により退任した役員は
新たに選任された役員
(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)
が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する」



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Posted by 書士和田 at 06:42│Comments(0)企業法務・会社法
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